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あはき・柔整広告ガイドライン

更新日:2026年2月27日更新 印刷

 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告(以下「あはき・柔整に関する広告」という。)については、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正 確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、下記添付ファイルのとおり「あん摩業、マ ッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して 広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」(以下、「ガイドライン」という。)が策定されました。

 広告を行う際は、当該ガイドラインを参照し、各法令を遵守してください。

あはき・柔整の広告違反に関するチラシ

 当県では、ガイドラインの策定を踏まえ、あはき・柔整の広告違反に関するチラシを作成しましたので、ご参照ください。

 なお、詳細についてはガイドラインをご参照ください。

相談窓口

 施術所の所在地を所管する保健所の施術所担当へご相談ください。

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