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令和8年度介護職員等処遇改善加算について
こちらは介護保険法に基づく介護保険事業所における令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る手続きについて記載しています。
障がい者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えのないようお願いします。
1 令和8年度介護職員等処遇改善加算について
令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色 のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算(以下「加算」という。)の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算が創設されました。
令和8年度の加算の詳細については、以下をご確認ください。
2 届出に必要な書類
加算の算定を受けようとする場合は、以下の別紙様式2を福岡県介護保険課指定係にご提出ください。
別紙様式2(処遇改善計画書)※事業所を100以上運営する事業者(法人)
※様式2の基本情報入力シート、別紙様式2-1、別紙様式2-3を作成いただき、ご提出ください。
※介護予防や短期利用型を利用される場合は行を分けて記載いただく必要がありますのでご注意ください。
※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は不要です。
3 提出期限 【注意】提出期限を過ぎた場合は加算の算定はできません
〇新規に加算を取得する場合
算定を開始する月の前々月の末日
【例】8月サービス提供分から算定する場合は、6月末日まで
〇変更の場合
・居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで
【例】8月サービス提供分から算定する場合は、7月15日まで
・施設系サービス:算定を開始する月の当月1日まで
【例】8月サービス提供分から算定する場合は、8月1日まで
4 届出方法
下記提出先までご郵送ください。
<提出先>
〒812ー8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県保健医療介護部 介護保険課 指定係
※朱書きで「令和8年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記載してください。
5 変更の届出
年度途中で、以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
(2) 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
(3) キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
(4) 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての用検討を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5) 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合
(6) 就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合
6 実績報告
〇提出期限までに実績報告書を提出してください。
別紙様式3(実績報告書)※事業所を100以上運営する事業者(法人)
〇経営悪化等により、賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、以下の別紙様式5も併せてご提出ください。
実績報告の提出期限
【事業廃止していない場合】
令和9年7月31日を期限として実績報告の提出をご案内する予定です。
【事業廃止した場合】
令和8年度の途中で事業を廃止した場合は、国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
(例)事業廃止:令和8年12月 最終入金月:令和8年2月 提出期限:令和8年4月30日
実績報告の提出先
下記提出先までご郵送ください。
〒812ー8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県保健医療介護部 介護保険課 指定係
※朱書きで「令和8年度介護職員処遇改善加算実績報告書在中」と記載してください。
7 問い合わせ先
厚生労働省のホームページに、計画書記入方法についての動画やその他資料の掲載がありますのでご覧ください。
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厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分から18時00分(土日・祝日含む)
※処遇改善加算の内容(要件等)に関するご質問を受付けております。


