本文
令和8年度介護職員等処遇改善加算について
こちらは介護保険法に基づく介護保険事業所における令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る手続きについて記載しています。
障がい者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えのないようお願いします。
1 令和8年度介護職員等処遇改善加算について
令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色 のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算(以下「加算」という。)の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算が創設されました。。
令和8年度の加算の詳細については、以下をご確認ください。
〇介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/986KB]
〇介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/354KB]
2 加算対象サービス(福岡県所管)及び処遇改善計画書の提出期限について
介護職員等処遇改善加算を取得する事業所は下表の提出期限までに処遇改善計画書の提出をお願いします。
| 対象サービス(福岡県所管) | 提出期限 | |
|---|---|---|
|
【従前サービス】
|
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 (介護予防)短期入所生活介護 (介護予防)短期入所療養介護 (介護予防)特定施設入居者生活介護 訪問介護 (介護予防)訪問入浴介護 通所介護 (介護予防)通所リハビリテーション |
〇令和8年4月15日(水曜日)まで 【注意】提出期限を過ぎた場合、4月・5月分の算定はできません。
※令和8年6月又は7月から加算の算定を開始する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までにご提出ください。 ※令和8年8月以降から加算の算定を開始する場合は、加算を算定する月の前々月の末日までにご提出ください。
|
|
【新設サービス】 令和8年6月から算定可能 |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション |
〇令和8年6月15日(月曜日) 【注意】提出期限を過ぎた場合、6月・7月分の算定はできません。 【注意】従前サービスと新設サービスの両方を運営している事業者(法人)は、「令和8年4月15日(水曜日)」が提出期限となります。 ※令和8年8月以降から加算の算定を開始する場合は、加算を算定する月の前々月の末日までにご提出ください。 |
3 処遇改善計画書の提出に必要な書類について
福岡県への提出書類は処遇改善計画書(別紙様式2)のみとなります。
※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は不要です。
〇処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/358KB]
〇処遇改善計画書(別紙様式2)※事業所を100以上運営する事業者(法人) [Excelファイル/2.62MB]
【参考】処遇改善計画書(記入例) [Excelファイル/365KB]
※厚生労働省のYoutubeに、計画書記入方法についての動画が公開されておりますので、ご覧ください。
厚生労働省Youtube「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の計画書の記入方法について」
※処遇改善計画書の様式は、従来処遇改善加算を算定されていた事業所に加え、6月から新たに加算対象となる、 訪問看護・訪問リハビリテーションも提出が可能な様式となっております。6月から処遇改善加算を算定される場合は、同じ様式内の(別紙様式2-3)を作成いただき、提出期限までにご提出をお願い致します。
また、従来から処遇改善加算を算定されていた事業所も、6月から加算率の改定及び生産性向上に取り組む事業所に対する上乗せ加算区分の新設に伴い、同様式内の(別紙様式2-3)にも6月から取得される加算情報を記入しご提出ください。
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
※経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。
〇特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/36KB]
届出先から求めがあった場合に提出が必要書類 ※届出時の提出は不要
※整備・保管を徹底してください。
・就業規則及び賃金規程
・職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
・昇給の仕組みについて明文化した書面
・労働保険に加入していることが確認できる書類
5 実績報告について
提出期限までに実績報告書を提出してください。
〇実績報告書(別紙様式3) [Excelファイル/240KB]
〇実績報告書(別紙様式3)※事業所を100以上運営する事業者(法人) [Excelファイル/1.05MB]
【参考】(記入例)実績報告書 [Excelファイル/245KB]
実績報告書の提出期限
【事業廃止していない場合】
各事業年度における国保連からの最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。事業廃止がなく、継続して介護職員等処遇改善加算を算定された場合は、令和9年7月31日が提出期限となります。提出方法等については、提出期限が近づき次第、ご案内します。
【事業廃止した場合】
令和8年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。※提出方法については、福岡県介護保険課指定係までご連絡ください。
(例)事業廃止:令和8年12月 最終入金月:令和8年2月 提出期限:令和8年4月30日
6 変更の届出について
年度途中で、以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
(2) 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
(3) キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
(4) 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての用検討を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5) 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合
(6) 就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合
〇(別紙様式4)変更届出書 [Excelファイル/33KB]
7 問い合わせ先
-
処遇改善加算の内容(要件等)に関する問い合わせ
〇厚生労働省相談窓口:050-3733-0222(受付時間:9時00分から18時00分(土日・祝日含む))
計画書の提出に関する問い合わせ:株式会社エイチ・アイ・エス(県の委託業者)
下記の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。
※電話、Fax、メールでの問い合わせには対応できませんのでご了承ください。
※回答までお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。


