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8-1 スーパーセンタートライアル糸島荻浦店

更新日:2024年4月5日更新 印刷

8-1 スーパーセンタートライアル糸島荻浦店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和6年4月5日

 

福岡県知事  服部 誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称   スーパーセンタートライアル糸島荻浦店

(2) 所在地 糸島市荻浦四丁目489番1外

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足など交通に関する事項

・周辺道路の渋滞悪化が予測されるため、交通整理を徹底すること。

(2)歩行者の通行の利便の確保等

・開発に関する意見を順守すること。

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

・ごみの分別の徹底と減量に努めること。

(4)防災・防犯対策への協力

・福岡県の安全・安心まちづくり条例の遵守に努めること。

(5)騒音の発生に係る事項

・特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合には届出を行うこと。

・周辺住民への説明の際に、貴社における苦情等の相談先を案内すること。

(6)廃棄物に係る事項

・事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任で適正に処理すること。回収を依頼する場合は、糸島市の収集許可業者との契約が必要となる。

・ごみが散乱しないよう管理を徹底すること。

(7)その他

 ・輸送コンテナ、車両、建材等に特定外来生物(セアカゴケグモ、ゴケグモ、ヒアリなど)が付着していた場合には確実に駆除を行い、市役所へ連絡すること。

・都市計画法の許可を取得しているため、工事完了後は速やかに検査を受け、完了公告後に利用を開始すること。

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