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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の御案内(介護保険)

更新日:2026年1月30日更新 印刷

 こちらは介護保険法に基づく介護保険事業所における介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の届出に係る手続きについて記載しています。

 障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えのないようお願いします。

1 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について

2 届出に必要な書類について

3 申請受付期間及び補助金の交付時期について

4 提出方法について

5 実績報告について

6 必要に応じて提出いただく書類

7 問い合わせ先

1 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について

 昨年12月に成立した国の補正予算において、介護従事者に対し、報酬改定の時期を待たず、賃上げ・職場環境改善の支援を行うことを盛り込んだ「医療・介護等支援パッケージ」が緊急措置されました。本県では、当該事業を活用し、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業を実施します。

実施要綱等

令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実施要綱 

福岡県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金交付要綱 

福岡県補助金等交付規則 

※本事業については、介護サービスの種別によって、要件や補助金の交付率が異なりますので、必ず実施要綱等を御確認の上申請してください。

対象事業所及び支給要件

 
 

(1)介護従事者に対する幅広い賃上げ支援

(2)生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援

(3)介護職員について、職場環境改善に取り組む事業所を支援

国の実施要綱掲載箇所

居宅系サービス

(訪問介護・通所介護等)

県要綱別表1 

処遇改善加算を算定している。(算定の誓約を行った場合も含む) 処遇改善加算を取得しており、下記のいずれかの要件を満たす事業所
・ケアプランデータ連携システムに加入している。(見込み含む)
・社会福祉法に規定する社会福祉連携推進法人に所属している。
処遇改善加算を取得し、職場環境改善等に向けた取組を実施する事業所 6(1) 

施設系サービス

(介護老人福祉施設・介護老人保健施設等)

県要綱別表2 

処遇改善加算を算定している。(算定の誓約を行った場合も含む) 処遇改善加算を取得しており、下記のいずれかの要件を満たす事業所
・ケアプランデータ連携システムに加入している。(見込み含む)
・生産性向上加算1又は2を取得している。(見込み含む)
・社会福祉法に規定する社会福祉連携推進法人に所属している。
処遇改善加算を取得し、職場環境改善等に向けた取組を実施する事業所 6(2) 

訪問看護・訪問リハビリ・
居宅介護支援・介護予防支援

県要綱別表3 

下記のいずれかの要件を満たす事業所
・基準月において生産性向上や協働化に係る取組を行っている。
・基準月において、処遇改善加算4の算定に準ずる要件を全て満たす。
(補助対象外) (補助対象外) 6(3) 

※上記の表は概要資料ですので、詳しい要件等は要綱にてご確認をお願いします。

【対象外事業所】

・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等

・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等

・居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売(別表4 

対象経費

 (1)賃金改善経費

  ・基本給、手当、賞与等の改善に係る経費

 (2)職場環境改善等経費

  ・職場環境改善等のための取組を実施するための経費

 ※詳細な要件等は国の実施要綱7 をご確認ください。

補助額の算定

 補助額は以下の式により算出されます。

 【算定式】被保険者ごとの補助額=基準月(原則令和7年12月)の介護総報酬×交付率

 ※令和7年12 月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者は、基準月を令和8年1月~3月の任意の月とすることが可能

 ※令和8年1月~3月に新規で開設した事業者は、基準月を原則初回サービス提供月として申請(初回サービス提供月がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者は、基準月を令和8年1月~3月の任意の月とすることが可能)

 ※各サービスの交付率(別表1、別表2及び別表3

2 届出に必要な書類について

必ず以下の福岡県様式を使用してください。

【様式1】役員一覧

【様式2】計画書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業) 

      【記入例】計画書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)

     法人傘下の事業所が100を超える場合は以下の様式を使用してください。

        (100事業所超)計画書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業) 

3 申請受付期間及び補助金の交付時期について

申請受付開始日

令和8年1月29日(木)

申請期限および補助金の交付時期

この補助金は、事業者ごとに申請等の手続きや申請期限、交付時期が異なります。

ご自身が、以下(1)~(3)のどのパターンに該当するかご確認のうえ、申請手続きをお願いいたします。

なお、申請は、以下の(1)~(3)のいずれか1回のみとなります。

実施スケジュールや交付時期ごとの注意事項については、下記PDFに記載しておりますので、必ずご確認ください。

【必ずご確認ください】実施スケジュール・交付時期ごとの注意事項 

※提出いただく計画書に不備がある場合はご希望に添えないことがあります。

(1)令和8年3月下旬に補助金を交付【申請期限:令和8年2月12日(木)

 (対象事業者)

 ・年度内(令和8年3月末まで)に賃金改善や職場環境改善を行うため年度内に補助金の交付を希望する事業者

 提出いただく計画書に不備がある場合は、5月下旬以降(下記(2)又は(3)の日程)の補助金交付となりますので、ご了承ください。

   ※申請期限(令和8年2月12日)を過ぎて申請された場合は5月下旬以降(下記(2)又は(3)の日程)の補助金交付となります​。

 ※振込先の事業所が債権譲渡を行っている場合は、振込先の確認が必要となり3月末の支給に間に合わないため、5月下旬以降の補助金交付となりますので、ご了承ください。

 年度内(3月末まで)に事業所内で賃金改善や職場環境改善を行い、交付金額を全額使い切る必要があります。年度内に賃金改善や職場環境改善を実施していないことが発覚した場合、補助金の返還の事由に該当します。

(2)令和8年5月下旬に補助金を交付【申請期限:令和8年2月28日(土)

 (対象事業者)

 ・令和8年度(令和8年4月以降)に賃金改善や職場環境改善を行う事業者

 提出いただく計画書に不備がある場合は、6月下旬以降(下記(3)の日程)の補助金交付となりますので、ご了承ください。

   ※申請期限(令和8年2月28日)を過ぎて申請された場合は6月下旬(下記(3)の日程)の補助金交付となります​。

 ・上記(1)を希望していたが、不備等により交付ができなかった事業者

(3)令和8年6月下旬に補助金を交付【申請期限:令和8年4月15日(水)

 (対象事業者)

 ・令和8年1月~3月に新規で開設した事業者

 ・令和7年12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者

 ・上記(1)(2)を希望していたが、不備等により交付ができなかった事業者等

留意事項

〇申請受付期間を過ぎての申請は一切受け付けることができません。

〇支払額通知書は交付日の3日前に電子請求システムを通じて国民健康保険団体連合会から送付されます。(電子請求システムを使用していない事業所は郵送にて送付)

〇計画書に不備があった場合、再審査までに時間を要しますので、不備のないように提出をお願いします。

計画書に入力する「介護保険事業所番号」や「サービス名」の入力間違いが非常に多くなっております。お間違いのないようご注意ください。

例えば、通所リハビリテーションと(介護予防)通所リハビリテーションなどは、それぞれが対象となるので、漏れなく申請してください。申請受付期間後に申請漏れのお申し出をいただいた場合、対応できませんので十分にご注意ください。

〇本事業の要件(国の実施要綱6(1)実施要綱6(2)実施要綱6(3)に記載の各種要件)は、実績報告書の提出までに対応する必要があります。

〇実績報告書が提出できない(支給金額を全額支払いしていない)場合や実績報告提出時点において要件を満たしていない場合は、補助金を返還いただくこととなります

4 提出方法について

電子申請により提出してください。

※受付開始は令和8年1月29日(木)10時00分からです。

※電子申請をクリックすると、メールアドレス登録画面に移行します。

 電子申請の流れについては、以下をご確認ください。

 電子届出方法について 

※補助金の計画書の提出先は、県の委託先業者(麻生教育サービス株式会社)です。他の行政機関(市町・広域連合等)に提出しないようご注意ください。

5 実績報告について

必ず以下の福岡県様式を使用してください。

【様式3】補助金 実績報告書 

※実績報告書の提出方法については、別途ご案内しますが、以下のスケジュールを予定しています。

(1)令和8年3月下旬に補助金を交付される事業者・・・令和8年4月15日(水)までに提出

  補助金交付からの期間が非常に短くなっていますので、早期に作成に着手してください。​

(2)令和8年5月下旬に補助金を交付される事業者・・・令和8年10月30日(金)までに提出

(3)令和8年6月下旬に補助金を交付される事業者・・・令和8年10月30日(金)までに提出

 

6 必要に応じて提出いただく書類

・事業所の廃止等、申請した内容に変更がある場合にご提出ください。

 【様式4】補助金 変更に係る届出書 

・職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合にご提出ください。

 【様式5】補助金 特別な事情に係る届出書 

7 問い合わせ先

厚生労働省より、Q&Aが発出されていますので御確認下さい。
介護保険最新情報Vol.1462「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」

​ 計画書の提出に関する問い合わせ:麻生教育サービス株式会社(県の委託業者)

下記の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

※電話、FAX、メールでの問い合わせには対応できませんのでご了承ください。

※回答までお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

​ 本事業の内容に関する問い合わせ:厚生労働省相談窓口

   電話番号:050-3733-0222
 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

 

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