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福岡県災害救助法施行細則を一部改正しました
更新日:2024年11月29日更新
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標記のことについては、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定により、意見公募手続を実施せずに福岡県災害救助法施行細則の一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年10月内閣府告示第228号)等の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正内容
災害救助法第30条に基づき市町村長が行う救助実施費用に係る繰替支弁金の請求の様式について改正を行うもの。
3 公布日
令和6年11月22日