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第256回福岡県大規模小売店舗立地審議会 議事要旨
1 審議経過
令和7年11月17日(月)10時00分~11時30分
県庁 10階 特1会議室
2 審議参加委員
大森会長、平田委員、吉城委員、鮫島委員、江口委員、若色委員、樋口委員、高橋委員、水野委員
3 審議事項
(1)「(仮称)ドラッグコスモス仲畑店」の新設届出について
(2)「(仮称)ゆめモール那珂川2街区」の新設届出について
(3)「(仮称)ゆめモール那珂川5街区ベスト電器」の新設届出について
(4)「(仮称)ラ・ムー岡垣店 複合店舗」の新設届出について
4 議事要旨
(1)「(仮称)ドラッグコスモス仲畑店」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。
施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。
(2)「(仮称)ゆめモール那珂川2街区」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。
施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。
(3)「(仮称)ゆめモール那珂川5街区ベスト電器」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。
施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。
(4)「(仮称)ラ・ムー岡垣店 複合店舗」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から2回目の審議を行った。
施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。
なお、設置者に対し、届出事項を着実に実施するとともに、大規模小売店舗立地法の趣旨に則り周辺地域の生活環境の保持について地域住民の理解が得られるよう、今後とも更なる努力を求める付帯意見を付すべきであると答申することとした。

