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適正な労働条件の確保に関する取組について

更新日:2022年9月20日更新 印刷

 本県が発注する建設工事では、下請取引の適正化や技能労働者への適切な水準の賃金支払をお願いしているところですが、適正な労働条件の確保を徹底するため、令和4年10月1日以降に入札公告等を行うものから下記のとおり実施することとしましたので、本県との契約締結にあたってはご留意願います。

1 工事請負契約書に「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を追加

 労働関係法令の遵守及び最低賃金額以上の賃金支払を強く求めることを「特記事項」として工事請負契約書(請書)に追加します。

 (下請契約(元下間、下下間)においても特記事項の追加を求めます)

2 「誓約書」の提出

 特記事項の遵守をより確実にするため、「誓約書」の提出を契約締結の条件とします。

 (下請契約においては、各下請業者からの誓約書の徴収・保管を元請業者に求めます)

3 「施工体系図」に誓約書の日付欄を新設

 各下請業者から徴収する誓約書の提出状況を確認するため、施工体系図に誓約書の日付を記入する欄を新設します。

4 下請業者への指導等

 下請業者に対する労働関係法令の遵守の指導等必要な措置を元請業者に求めます。

5 労働基準監督署から行政指導があった場合の報告

 労働基準監督署から最低賃金法違反について行政指導を受けた場合は、県にその旨及び対応方針の報告を求めます。

 (各下請業者が受けた場合は元請業者に県への報告を求めます)

6 違反者に対する契約の解除

 以下に該当する場合は、契約解除を行うことがあります。

 ・県が求めた報告を行わない場合や虚偽の報告を行った場合

 ・最低賃金法違反で送検された場合

 (各下請業者が違反した場合は下請契約の解除を求めます)

【運用開始日】

 令和4年10月1日以降に「入札公告」や「指名通知」等を行うものから適用します。

【関係様式】

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