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労働条件、知っていますか?
雇用主は労働者を採用するときは、次の労働条件を明示しなければなりません。
労働者は、これらの労働条件を明示される立場にあります。
(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)
必ず明示しなければならないこと
(1)契約期間に関すること
(2)有期労働契約を更新する場合の基準に関すること(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)
※有期労働契約を更新する可能性がある場合に限る。
(3)就業場所、従事する業務に関すること(変更の範囲を含む)
(4)始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
(5)賃金の決定方法、支払時期などに関すること
(6)退職に関すること(解雇の事由を含む)
(7)無期転換の申込みに関する事項(無期転換後の労働条件を含む)
(8)昇給に関すること
(8)を除いて、原則、書面で交付しなければなりません。
※労働者が希望した場合は、FAXや電子メール等の方法で明示することができます。
(厚生労働省「労働基準法の基礎知識 [PDFファイル/541KB]」より)
※その他「定めた場合に明示しなければならないこと」は、この「労働基準法の基礎知識」を参照ください。
労働条件通知書
「労働条件通知書」を使って労働条件を明示されることがあります。
「労働条件通知書」の例は、厚生労働省ホームページ「主要様式ダウンロードコーナー」(クリック)を参照ください。
下部の「必要に応じて事業場で使用してください」の欄にあります。


