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林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

更新日:2026年3月5日更新 印刷

 ​県内の市町村(一部市町村を除く)では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しました。林野火災警報等が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。

林野火災注意報・林野火災警報とは

  令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報)を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。

 この警報・注意報は、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。

 林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。

​○林野火災注意報:降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用をひかえるよう努める必要があります。


○林野火災警報:林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止されます。火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。

林野火災注意報・林野火災警報発令時における屋外での火の使用制限例

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれ大であると認めて市(町・村)長が指定した区域内において喫 煙しないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

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