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8-1 トリアス久山イーストゾーン(1)

更新日:2023年3月31日更新 印刷

8-1 トリアス久山イーストゾーン(1)

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和5年3月31日

 

福岡県知事  服部  誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名 称 トリアス久山イーストゾーン(1)

(2) 所在地 糟屋郡久山町大字山田1086番2外

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

・廃棄物等の保管について

建物内から排出される廃棄物に係る処理に関して、特に生ごみの排出時においては、周辺への悪臭の発散等を防止するため、若しくはカラス等による廃棄物等の散乱を防止するため、保管施設の密閉性を確保するとともに、適正な温度管理の実施等防臭・除臭のための適切な対応をお願いしたい。

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