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8-1 マルキョウ那珂川店

更新日:2023年2月17日更新 印刷

8-1 マルキョウ那珂川店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和5年2月17日

 

福岡県知事  服部  誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名 称 マルキョウ那珂川店

(2) 所在地 那珂川市片縄西四丁目1094番1外

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に係る事項

・意見なし

(2)歩行者の通行の利便の確保等

・市道那珂川宇美線、県道後野福岡線は、歩道はあるが狭隘であること、児童・生徒の通学路となっていること等から、工事車両の進入・退出時や工事の作業ヤード確保等にあたっては、児童・生徒並びに近隣住民の通行に最大限の安全確保に努めること。【学校教育課】

・交通量の増加に伴い、交通事故の増加が懸念される。特に那珂川北中学校、岩戸北小学校、福岡女子商業高等学校の通学路にもなっているため、学校、保護者、生徒にも注意喚起する必要がある。【安全安心課】

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

・当該業者から排出される一般廃棄物については廃棄物の処理及び清掃に関する法律および那珂川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき適正な処理を行うこと。【環境課】

(4)防災・防犯対策への協力

・未成年のたまり場になる可能性があるため、駐車場の施錠管理等に留意する必要がある。【安全安心課】

(5)騒音の発生に係る事項

・意見なし

(6)その他

・意見なし

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