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8-1 日の里一丁目団地(賃貸施設)

更新日:2023年2月1日更新 印刷

8-1 日の里一丁目団地(賃貸施設)

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和4年11月8日

 

福岡県知事  服部 誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名 称 日の里一丁目団地(賃貸施設)

(2) 所在地 宗像市日の里一丁目10番

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

 (1) 駐車需要の充足等交通に関する事項

   周辺道路への路上駐車、渋滞の解消に努めてください。

 

(2) 歩行者の通行の利便の確保等

  (危機管理課:0940-36-5050、教育政策課:0940-36-5099)

 ア 歩行者の安全確保に十分配慮してください。

 イ 児童生徒の通学に十分注意してください。

 ウ 工事中並びに開店後の前面道路駐車禁止の徹底をお願いします。

 

(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮、廃棄物に係る事項等

  (環境課:0940-36-9092)

 ア 事業活動に伴って生じた廃棄物は自己処理責任に基づき適正に処理してください。

 イ ごみ減量及びリサイクルに努めてください。

 ウ ごみの排出・集積場所の衛生管理(ごみの散乱、悪臭防止等)に努めてください。

 エ 資源物回収ボックスの設置にご協力をお願いします。(ボックスは市が貸与)

 

(4) 防災・防犯対策への協力(危機管理課:0940-36-5050)

   駐車場等死角ができないよう街灯等の設置をする等、防犯対策を充分に行ってください。

 

(5) 騒音の発生に係る事項(環境課:0940-36-1421)

   騒音、振動規制法及び環境基本法の基準以下の騒音であっても、できる限り近隣住民の迷惑にならないよう配慮してください。

 

(6) 街並みづくり等への配慮等(都市計画課:0940-36-1484)

 ア 建築物等は宗像市景観計画に適合したものとしてください。

 イ 屋外広告物については、設置前に許可を受けてください。路上への設置は道路占用となり、原則許可できません。

皆様のご意見をお聞かせください。

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