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木屋・大渕発電所遠方監視制御装置更新工事に係る見積依頼(公告)

更新日:2025年9月5日更新 印刷

公告

 福岡県が発注する建設工事の一般競争入札を実施するにあたり、予定価格算出の参考とするため、次のとおり見積依頼を行いますので、公告します。

 なお、見積提出者には、後日公告予定の「木屋・大渕発電所遠方監視制御装置更新工事」の入札時の総合評価において技術点を加算します。

 また、この見積依頼による見積を提出した者に対して、後日公告予定の「木屋・大渕発電所遠方監視制御装置更新工事」の入札に係る参加資格を保証するものではありません。

 令和7年9月5日

福岡県企業管理者 野田 和孝  

1 工事名

 木屋・大渕発電所遠方監視制御装置更新工事

2 工事場所

 八女市黒木町北木屋、北大渕

3 工事の発注方式

 本工事は、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(簡易型)の適用工事である。

4 見積条件及び機器使用並びに主要資材仕様

別紙資料のとおり

5 見積依頼公告に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号

 福岡県企業局管理課電気工水係(県庁行政棟6階北棟)

 電話番号 092-643-3787

 FAX番号 092-643-3789

6 見積参加資格

 電気工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格」(令和5年12月福岡県告示第805号)に定める資格を得ている者(令和7年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)登載者。)。

7 見積参加条件

 令和7年9月30日(火曜日)現在において、次の条件を満たすこと。

 (1) 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。

 (2) 福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。

 (3) 福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。

 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定後又は再生手続の開始決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿に登載された者を除く。

 (5) 電気工事について、入札参加資格者名簿の格付がA等級であること。

 (6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所を福岡県内に有し、かつ、当該営業所が電気工事について入札参加資格者名簿に登載されていること。

 (7) 平成22年度以降に、公共工事の元請として発電工事の施工実績(共同企業体の構成員としての施工実績は出資比率20%以上の場合のものに限る。)を有すること。なお、建築付帯電気設備工事は対象としない。

 (注) 公共工事とは、国、地方公共団体又は特殊法人等が発注する建設工事をいう。なお、特殊法人等とは、次のアからクに掲げる要件のいずれかに該当する法人とする。

 ア 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づく法人であること。

 イ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に基づいて設立された法人であること。

 ウ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく法人であること。

 エ 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)に基づく法人であること。

 オ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)に基づく法人であること。

 カ 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)に基づく法人であること。

 キ 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)に基づく法人であること。

 ク 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に基づく法人であること。

 (8) 電気工事業について、監理技術者又は主任技術者を契約工期開始日から当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用される場合及び現場説明書に専任を要しない期間の定めがある場合は、この限りでない。なお、監理技術者とは当該工事業について監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者をいう。また、当該工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。

8 見積仕様書等に対する質問及び回答

 (1) 質問書の受付

   仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、別紙「質問書」により提出すること。

 ア 提出方法

   別紙「質問書」に必要事項を記載の上、持参又は電子メールにより提出すること。

 イ 提出場所

   5に同じ。

   なお、電子メールの場合は、kigyokyoku@pref.fukuoka.lg.jpへ送信すること。

 ウ 受領期間

   令和7年9月8日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)までの毎日(福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。)、午前9時00分から午後4時30分まで。

 (2) 質問書に対する回答

   質問書に対する回答書は、令和7年9月8日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで福岡県ホームページに掲載する。

  「トップページ」〉「組織で探す」〉「企業局・企業局管理課」

9 見積参加申込みの受付

 (1) 申込受付場所

       5に同じ。

 (2) 申込受付期間

       令和7年9月8日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで。

 (3) 提出書類及び提出方法

       別紙「提出書類及び提出方法一覧表」のとおりとする。

 (4) その他

  ア 上記(3)の提出書類「(様式2)同種・類似工事施工実績調書」に記載する同種工事の経験及び実績については、平成22年度以降に、公共工事の元請として完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。

    イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。

    ウ 提出書類は、提出者に無断で他の用途に使用しない。

    エ 提出書類は、返却しない。

    オ 受付期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。

  力 見積提出者とは、6及び7を満たし、見積仕様書を満足する見積を提出した者をいう。

  キ 6及び7を満たさない者が提出した見積並びに見積仕様書を満足しない見積については、後日公告予定の「木屋・大渕発電所遠方監視制御装置更新工事」の入札に係る予定価格算出の参考としない。

    この場合、申込受付期間終了後、予定価格算出の参考としない見積の提出者に対し、その旨を通知する。

 

(参考)

 後日公告予定の「木屋・大渕発電所遠方監視制御装置更新工事」における入札参加資格及び入札参加条件(案)は以下のとおりです。

1 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)

 電気工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格」(令和5年12月福岡県告示第805号)に定める資格を得ている者(令和7年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)登載者。)。

2 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)

 (1) 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。

 (2) 福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。

 (3) 福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。

 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定後又は再生手続の開始決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿に登載された者を除く。

 (5) 電気工事について、入札参加資格者名簿の格付がA等級であること。

 (6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所を福岡県内に有し、かつ、当該営業所が電気工事について入札参加資格者名簿に登載されていること。

 (7) 平成22年度以降に、公共工事の元請として発電工事の施工実績(共同企業体の構成員としての施工実績は出資比率20%以上の場合のものに限る。)を有すること。なお、建築付帯電気設備工事は対象としない。

 (8) 電気工事業について、監理技術者又は主任技術者を契約工期開始日から当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用される場合及び現場説明書に専任を要しない期間の定めがある場合は、この限りでない。なお、監理技術者とは当該工事業について監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者をいう。また、当該工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。

  (9) 簡易な施工計画が適切であること。なお、適切であるとは、必要事項の記載があること、かつ、発注者が示す課題を明らかに逸脱したものでないことをいう。

 

  (注) 上記に示す入札参加資格及び入札参加条件(案)は予告なく変更する場合があります。

 見積公告 [PDFファイル/91KB]

   見積関係資料 [その他のファイル/4.52MB]

 倫理保持に係る協力依頼(チラシ) [PDFファイル/648KB]