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18歳までのお子さんに関する相談、調査並びに判定指導や一時保護を行っています。
児童福祉法の定めるところにより、児童の養育についてのあらゆる問題の相談に応じ、専門的角度から児童及び家庭等の環境について必要な調査や判定を行い、それらに基づいて児童及び保護者等に対して、指導や措置を行っています。 なお、緊急を要する児童や児童の性格や環境から必要があると認められる児童等については、一時保護をし、生活指導・行動観察・健康管理等を行っています。 また、管轄区域内からの様々な要請に応えて相談の実施や児童の健全育成のための啓発活動を行う等、児童の福祉の増進に努めています。