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「特定危険薬物」の新規指定について
「特定危険薬物」の新規指定について
~新たに3物質を特定危険薬物に指定~
福岡県では、「福岡県薬物の濫用防止に関する条例」第14条の規定に基づき、新たに3物質を特定危険薬物*に指定します。
今回の指定は、東京都及び大阪府が知事指定薬物を指定することを受け、本県においても、広域的な連携に基づき特定危険薬物に指定するものです。
10月28日から、この物質等を含む物品の製造・販売・所持等が禁止されます。
福岡県では、条例に基づき県民、事業者、医療・教育機関などの皆さんと連携、協力して福岡県から危険ドラッグを撲滅します。
○指定する物質(全ての立体異性体を含む)
N-エチル-2-(5-メトキシ-1H-インドール-3-イル)-N-メチルエタン-1-アミン及びその塩類
(通 称 5-MeO-MET)

N-エチル-2-{5-ニトロ-2-[(4-プロポキシフェニル)メチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類
(通称 N-Desethyl-protonitazene)

(1αH,5αH)-トロパン-3α-イル 2-フルオロベンゾエート及びその塩類
(通称 2-F-tropacaine)

○告示日
令和8年10月27日
○施行日
令和8年10月28日
*特定危険薬物:麻薬等と同等以上に幻覚等の人の精神に作用を及ぼす疑いがある物又はこれを含有する物のうち、他の地方公共団体の条例に基づき、科学的知見に基づき医薬品医療機器等法に規定される指定薬物に準じる規制が行われることになった場合に指定される薬物。これまでに条例に基づき指定した物質は、今回の3物質を含め、187物質になります。


