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令和8年6月24日からの大雨に伴う災害に対して、災害救助法を適用しました
担当課:
福祉総務課
直通:
092-643-3246
内線:
3208、3209
担当者:
山田、遙山
令和8年6月24日からの大雨に伴う災害により、多数の住民が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、災害救助法の適用を決定しました。
1 法適用日 令和8年6月25日
2 適用市町村 柳川市、うきは市、みやま市、広川町
3 災害救助法における救助の内容
○避難所の設置 等
4 その他の支援策(県内すべての市町村)
(1)災害弔慰金・災害障害見舞金の支給
・災害弔慰金
生計維持者が死亡 500万円
その他の者が死亡 250万円
・災害障害見舞金
生計維持者が重度障害 250万円
その他の者が重度障害 125万円
(2)災害援護資金の貸付 貸付限度額 350万円
(3)県災害見舞金の支給 被害に応じ 1万5千円~20万円


