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川崎町議会議員の除名処分に係る審決について
川崎町議会議員の除名処分に係る審決について
川崎町議会議員 政時 喜久美 氏(以下「申請人」という。)が令和7年12月24日に提起した、同議会(以下「処分庁」という。)による除名処分(以下「本件処分」という。)に対する審決の申請(地方自治法255条の4)について、以下のとおり審決を行いましたのでお知らせします。
1 事案の概要
申請人が、令和7年12月2日の川崎町議会定例会(12月会議)までに行った以下の言動に対し、同月4日に懲罰動議が提出され、処分庁は同月11日に本件処分を決定した。申請人は本件処分を不服として、同月24日付で県知事あてに審決の申請を行った。 なお、申請人の申立により、令和8年2月18日付で本件処分の執行(効力)を停止していた。
【申請人が行った言動】
ア 令和6年5月27日:申請人は案内されていない行政区長会総会に闖入し、区長らから制止された。
イ 同年6月会議:申請人は町長に対し官製談合などと発言し、理由なく不信任決議案を提出したとして、戒告の懲罰を受けた。
ウ 令和7年11月28日:申請人は、役場庁舎敷地内で許可なくハンドマイクを使用し、町立養護老人ホーム「愛光園」の民間委譲に対する抗議活動を行った。
エ 同年12月2日(12月会議):申請人は本件処分の懲罰事由となる以下の「不穏当な発言」を行った。
a 公金紛失事件(令和6年1月に社会教育課職員3名が懲戒処分)に関する質問内容の削除要請に対する「口封じ」発言
b 同事件で賠償した職員に対する「盗人」発言
c 議会だよりの文字数が減らされ二次元コードとされたことに対する「ばからし」発言
d 「愛光園」委譲先の法人と議長との利害関係を疑う発言
2 審決の内容
(1)主文
本件処分を取り消す。
(2)主な理由
○ ア~ウは懲罰動議の期限を3日以内とする会議規則に反するため、懲罰の事由となり得ない。
○ イは既に懲罰を科されているから、二重懲罰の観点からも対象外。
○ 懲罰は議会の内部規律を目的とするものであるため、議場外の行為であるア、ウはこの点からも対象外。
○ 懲罰の事由となり得るエの発言のうち、a、c、dについては、言葉遣いが悪く、一部の議員にとっては不快な内容ではあるが、発言自体に全く合理性がないとまでは言えず、申請人の発言により議事の運営を阻害するような事態も生じていないのだから、懲罰の事由となり得ない。
○ エの発言中で、懲罰の事由となり得るのは、bのみであり、当該発言のみで除名の懲罰とするのは、議会の自律権の逸脱・濫用に当たり違法なものと言わざるを得ない。


