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家計調査に係る記入者報償金の振込口座届出書の漏えい等(紛失)事案について
1 概要
「家計調査※1」の実施にあたり、調査回答者への報償金支払口座が記入された届出書(以下、「届出書」という。)1枚が紛失したもの。なお、現在のところ、紛失した届出書が悪用された事象は報告されていない。
※1 世帯の家計収支の実態とその動向及び地域的差異などを取りまとめ、国民生活の実態を家計調査の面から明らかにする調査(統計法に基づく基幹統計)で、総務省が所管し、法定受託事務として都道府県が実施している。
2 漏えい等(紛失)した個人情報
調査対象世帯主の氏名、住所、電話番号、口座情報(1名分)
3 経緯
9月19日(土) 「統計調査員※2」が、回答者から提出された届出書を、他の2種類の書類とともにレターパックに入れ県あてに郵送。
※届出書については、本来、対象世帯から県に直接、郵送するものだが、調査員が対象世帯を訪問した際に、未提出であったため、調査員が受領し、県に送付することとしたもの。
9月24日(木) 調査員から郵送されたレターパックを県で受領。調査担当者が中身を確認し、届出書以外の書類を回収。届出書が同封されていないことを認知したものの、入れ忘れと認識。
9月30日(水) 報償金支払担当者が、届出書が未着のため調査員にメールで問い合わせたところ、調査員から「9月19日のレターパックに同封した」との返信があり、経緯の確認、県執務室内及び調査員自宅の捜索を開始。
以後、調査員宅及び県庁執務室内を捜索しているが発見に至っていない。
※2 調査対象となる世帯や事業所を訪問して調査票の配布・回収・点検などを行う非常勤公務員。令和8年4月1日現在、本県で知事の任命を受け家計調査に従事している統計調査員は23名。
4 対応状況
調査対象世帯に対して説明・謝罪を行い、了承を得て届出書を再度取得した。
引き続き、所在不明となっている届出書の発見に努める。
5 原因
受領時、内容物の確認を複数人で行わなかったこと
6 再発防止策
・調査員や世帯からの書類を受領した際は、送付状と内容物の照合を複数人で行う。
・書類未着の際の提出依頼先への連絡は速やかに行い、担当者間で確実に共有する。
・職員及び調査員に改めて個人情報保護の基本的な考え方や取扱いについて研修を行い、適切な個人情報の管理を徹底する。


