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福岡県パートナーシップ宣誓制度 宣誓組数が100組に到達しました!

発表日:2025年8月21日 00時00分 印刷
担当課:
福祉労働部人権・同和対策局調整課
直通:
092-643-3325
内線:
3357
担当者:
木下

 

 県では、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して生活できる福岡県を目指し「福岡県パートナーシップ宣誓制度」※を令和4年4月1日から開始しています。

 この度、本制度宣誓組数が100組に到達しました。

 今後も、宣誓者の利便性向上を図るとともに、県民の皆さまに性の多様性について正しい理解と認識を深めていただけるよう啓発に取り組んでまいります。

※「福岡県パートナーシップ宣誓制度」

双方または一方が性的少数者のカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを県に宣誓し、県が「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。

 

1 宣誓組数累計(令和7年8月21日時点)

 
  令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
宣誓組数 50組 21組 21組 9組
累計 50組 71組 92組 101組

 

2 福岡県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービスの例

(1)県、市町村の行政サービス(※県内60市町村において、1つ以上のサービスを提供)

 ・ 県営住宅・県住宅供給公社、公営住宅へのパートナーとの入居申込

 ・ 県立太宰府病院、公立病院でのパートナーへの病状説明・治療方針の同意等

 ・ 生活保護申請(生計同一世帯である場合、同一世帯として申請)

 ・ 障がいのある方に対する自動車税減免申請 (障がいのある方と同居しているパートナーが、障がいのある方のために運転している場合)  

 ・ 保育所、学童保育所の申込・送迎(生計同一の子の入所申込・送迎)

 

(2)民間企業のサービス 

 ・ 不動産会社:物件のあっせん、賃貸への入居について、家族と同様に取扱う

 ・ 金融機関:住宅ローン(収入合算、連帯保証人(連帯債務者))において、配偶者の定義にパートナーを含める

 ・ 医療機関:パートナーへの病状説明・治療方針の同意等

 利用できるサービスはこ​ちらから(「福岡県パートナーシップ宣誓制度について」ページへ)

 

 

 宣誓書受領証カード表面

受領証カード

 ※デザインは3種類から選べます

 

3 制度導入自治体との連携

(1) 県内市町村及び近隣県※との連携

 県内及び佐賀県内の制度導入自治体との間で転居等をした場合の継続利用及び相互利用に関する協定を締結。

 これにより、既にパートナーシップの宣誓をされた方が、 協定を締結している自治体へ転居する際に、転出自治体が交付する受領証の継続利用及び行政サービスの相互利用ができます。

 ※県内及び近隣県…県内8市3町(北九州市、福岡市、直方市、田川市、行橋市、中間市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町)及び佐賀県

(2)全国の自治体との連携

 全国259の自治体(令和7年8月1日時点)で構成する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しており、既に宣誓された方の転居に伴う手続きの負担軽減を図っています。

 

4 当事者等への支援

(1) ふくおかレインボーホットライン

 専門の相談員が当事者目線で、性的指向や性自認に関する様々な悩みや不安などの電話相談に応じます(月2回)。

ふくおかレインボーホットライン

 

(2)LGBTQ電話相談

 性的少数者の支援に携わる弁護士によるLGBTQ専門電話相談を実施しています(月2回)。

弁護士によるLGBTQ電話相談

 

(3)そのほかの取組

 県ホームページでも性的少数者の方々が安心して生活し、活躍できるための県の取組を紹介しています。

 県ホームページはこちらから

「性的少数者の方々が安心して生活し、活躍できるための県の取組みをご紹介します」ページへ)

 

記者提供資料 [PDFファイル/724KB]