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講師謝金の執行基準を策定しました

ページID:0833267 発表日:2026年7月14日 11時00分 印刷
担当課:
財政課
直通:
092-643-3058
内線:
2270
担当者:
田中

講師謝金の執行(報償費)について、全所属に対し通知しましたのでお知らせします。

1 ポイント

  ○講師謝金(報償費)に関する実態調査を実施

   講師謝金(報償費)の実態調査結果 [PDFファイル/68KB]

  ○講師謝金(報償費)の執行基準を策定し、周知

  ○講師謝金額の基準(原則(1)、これにより難い場合は(2))

   (1) 予算単価表等における1時間当たりの講師手当の額を研修・講演に要した

     時間(※)に乗じて算出する額

      ※打合せや資料作成といった準備等に要する時間を含めることはできるが、

       その場合は、相手方へ聞き取りを行うなど、実態に即したものとする

    (2) ア又はイのいずれかの金額を基に、当該講師と協議の上、決定する額

      ア 企業・団体に属する方に依頼する場合、当該企業等において定める額

      イ 当該講師又は当該講師と同程度の知識・経験を有する方が民間企業を含む

      他団体において講演を行った際の謝金の額

 

   ○予算計上及び執行の手続きを明文化

 

2 通知文

  講師謝金(報償費)の執行について(通知) [PDFファイル/58KB]

 

3 通知日

  令和8年7月14日(火)