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「米国関税対策特別融資」を創設し、中小企業の資金繰りを支援します!

発表日:2025年4月22日 14時00分 印刷
担当課:
商工部中小企業振興課
直通:
092-643-3424
内線:
3666
担当者:
冨崎、嶋田

 米国の関税措置により影響を受ける県内中小企業の資金繰りを支援するため、新たに県独自の「米国関税対策特別融資」を創設します。

 今後とも、資金繰りの一層の支援に努め、本県中小企業の振興を図ってまいります。

1 米国関税対策特別融資の概要

(1) 融資対象 米国関税措置の影響を受け、売り上げが5%以上減少した、または減少が見込まれる中小企業

(2) 融資利率 1.3%※1

(3) 保証料率 0.25%~1.62%

(4) 限 度 額  3千万円 

(5) 資金使途 運転資金 

(6) 融資期間 10年以内(据置2年以内)

(7) 申 込 先  取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

 ※1 長期経営安定資金等の汎用資金から概ね0.2%引き下げ

(注)原則として、既存借入れの借換はできません。

「米国関税対策特別融資」を創設し、中小企業の資金繰りを支援します。 [PDFファイル/315KB]

2 適用開始日

令和7年5月1日