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介護保険サービス事業所・障がい福祉サービス事業所に対する行政処分について
発表日:2026年3月18日 15時00分
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担当課:
介護保険課
直通:
092-643-3319
内線:
3180
担当者:
大山、成田
担当課:
障がい福祉サービス指導室
直通:
092-643-3838
内線:
3269
担当者:
宮本、山田
介護保険法、生活保護法及び障害者総合支援法に基づき、以下のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 行政処分の対象法人
法人名:株式会社瑞穂会
代表者:代表取締役 長沼 千奈美
届出上の所在地:福岡県飯塚市綱分87番地1
2 指定取消事業所
(1) 対象事業所
事業所名:ヘルパーステーション虹の華
所在地:福岡県飯塚市綱分87番地1
サービスの種類:
- 訪問介護(介護保険法・生活保護法)
- 居宅介護、同行援護、重度訪問介護(障害者総合支援法※)
- ※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(2) 処分内容
指定取消:
- 介護保険法第77条第1項の取消要件に該当
- 障害者総合支援法第50条第1項の取消要件に該当
- 生活保護法第54条の2第5項の規定において準用する同法第51条第2項の取消要件に該当
指定取消日(効力発生日):
- 令和8年3月31日(火)
3 介護保険法及び生活保護法に基づく指定取消
【処分理由】
(1) 介護報酬の不正請求
- 少なくとも令和5年4月以降、生活保護を受給している利用者に対し、サービス提供を行うことなく、虚偽のサービス提供記録を作成し、介護報酬の架空請求を行っていたこと。その際、利用者に対し口止めを目的とした金銭供与を行っていたと認めたこと。
- 少なくとも令和5年4月以降、訪問介護員が禁止されている同居家族へのサービス提供を行い、虚偽のサービス提供記録を作成し、介護報酬の架空請求を行っていたこと。
- 少なくとも令和6年6月以降、無資格者によるサービス提供を行い、有資格者名義での虚偽のサービス提供記録を作成し、介護報酬の架空請求を行っていたこと。
- 少なくとも令和5年10月以降、算定要件を満たさない特定事業所加算2(10%加算)を不正に請求していたこと。
- (不正請求額:加算金含む)約2,200万円
(2) 運営基準違反
- 管理者は、訪問介護計画に基づく適切な指示を行わないなど、従業員に対する基本的な責務を怠っていたこと。
(3) その他法令違反
- 法令上必要な申請を行うことなく、「通院等乗降介助」のサービス提供を行っていたこと。
4 障害者総合支援法に基づく指定取消
【処分理由】
(1) 障害福祉サービス報酬の不正請求
- 少なくとも令和6年4月以降、従業者が禁止されている同居家族へのサービス提供を行い、虚偽のサービス提供記録を作成し、障害福祉サービス報酬の架空請求を行っていたこと。
- 少なくとも令和6年2月以降、無資格者によるサービス提供を行い、有資格者名義での虚偽のサービス提供記録を作成し、障害福祉サービス報酬の架空請求を行っていたこと。
- 少なくとも令和6年2月以降、算定要件を満たさない特定事業所加算2(10%加算)を不正に請求していたこと。
- (不正請求額:加算金含む)約450万円
(2) 運営基準違反
- 管理者は、居宅介護計画に基づく適切な指示を行わないなど、従業員に対する基本的な責務を怠っていたこと。
(3) その他法令違反
- 一体的に運営する介護保険サービス事業所において、介護報酬の請求に関する不正が行われたこと。
5 その他
介護予防・日常生活支援総合事業についても指定権者の飯塚市及び嘉麻市が指定取消処分を行うもの。
○飯塚市
(1) 処分内容 :指定取消(介護保険法第115条の45の9第1項に該当)
(2) 指定取消日 :令和8年3月31日(火)
(3) 処分理由
法令違反:
- 一体的にサービスを行っている訪問介護事業所において、不正請求の介護保険法違反が認められたこと。
不正不当:
- 訪問介護記録に退職した職員の名前を使い虚偽の記録を作成しており、訪問介護の提供に際して著しく不当な行為を行ったこと。
○嘉麻市
(1) 処分内容 :指定取消(介護保険法第115条の45の9第1項に該当)
(2) 指定取消日 :令和8年3月31日(火)
(3) 処分理由
法令違反:
- 一体的にサービスを行っている訪問介護事業所において、不正請求の介護保険法違反が認められたこと。

