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福岡県飲酒運転撲滅条例を改正!

発表日:2024年10月16日 14時00分 印刷
担当課:
人づくり・県民生活部生活安全課
直通:
092-643-3167
内線:
2953、2962
担当者:
豊福、正入木

福岡県飲酒運転撲滅条例を改正! ~自転車で酒気帯び運転をすると「違反者」又は「準違反者に」~

○ 道路交通法の改正(※1)に伴い、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」を改正し、今年11月1日に施行します。

○ 今回の法改正により、自転車も自動車又は原動機付自転車と同様に酒気帯び運転の罰則の対象とされたことに伴い、条例の「準違反者」(※2)の対象となる運転車両に、自転車を追加します。

※1 自転車の危険な運転(酒気帯び運転や運転中のながらスマホなど)に新しく罰則が整備
※2 【改正後】酒気を帯びて自動車、原動機付自転車及び自転車を運転した者のうち、道路交通法上の罰則の対象とならない者

(参考)令和6年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について

1 「違反者」「準違反者」の定義

自転車の酒気帯び運転を行い、検挙の基準値(※)を上回り検挙された者は、「違反者」、検挙の基準値に満たない場合で警告を受けた者は「準違反者」となる。
※ 呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上      

2 「違反者」又は「準違反者」となった場合の取扱い

○ 「違反者」
(1)検挙1回目
   →アルコール依存症に関する診察又は飲酒行動に関する指導を受ける義務
(2)5年以内に再び検挙(2回目)又は警告(1回目)
   →アルコール依存症に関する受診命令(従わない場合は5万円以下の過料) 

○ 「準違反者」
(1)警告1回目
   →飲酒行動に関する指導を受ける努力義務
(2)5年以内に
   ・再び警告(2回目)
   →アルコール依存症に関する診察又は飲酒行動に関する指導を受ける義務
   ・検挙(1回目)
   →アルコール依存症に関する受診命令(従わない場合は5万円以下の過料)