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令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に対して、被災者生活再建支援法を適用しました

発表日:2025年9月18日 17時00分 印刷
担当課:
福岡県福祉労働部福祉総務課
直通:
092-643-3243
内線:
3208、3220
担当者:
山田、遙山

 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により、住家に多数の被害が生じ、被災者生活再建支援法に規定する自然災害の基準を超えたことから、福津市に同法の適用を決定しました。

 これにより、適用された福津市で全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯等に対しては、各都道府県が拠出する「被災者生活再建支援基金」から、生活再建のための支援金が支給されます。

 また、同法が適用されない市町村においても、今回の災害により、全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯等に対しては、「福岡県被災者生活再建支援金」により、福岡県が独自に同法と同一の支援金を支給します。

 

1 法適用日   令和7年8月10日

 

2 適用市町村  福津市

 

3 被災者生活再建支援法の適用に伴う支援の内容

(1)被災者生活再建支援金の支給

 同法が適用された福津市で住宅が全壊、大規模半壊又は中規模半壊した世帯等に対し、「被災者生活再建支援基金」から、被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給される。

 また、同法が適用されない市町村においても、「福岡県被災者生活再建支援金」により、福岡県が独自に同法と同一の支援金を支給する。

 

 

基礎支援金

加算支援金

合計

1.全壊

2.解体

3.長期避難

100万円

建設・購入

200万円

300万円

補修

100万円

200万円

賃借

50万円

150万円

4.大規模半壊

50万円

建設・購入

200万円

250万円

補修

100万円

150万円

賃借

50万円

100万円

5.中規模半壊

建設・購入

100万円

100万円

補修

50万円

50万円

賃借

25万円

25万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単身世帯は、支給額が3/4となる。

 

(2)福岡県被災者住宅再建支援事業補助金

 1.支援対象:県内全市町村

 2.支援内容:住宅を新築、購入又は改修した際に、金融機関等から借入れを行った場合、借入金の利子相当額を助成(上限100万円)

(対象世帯)以下の(ア)及び(イ)の要件を満たす世帯

 (ア) 全壊・大規模半壊・中規模半壊世帯、半壊でその住宅を解体した世帯又は長期避難世帯として認定されている世帯

(イ)自ら居住する目的で、新たに融資を受け、県内で住宅を建設・購入・改修を行う世帯

 

【参考】被災者生活再建支援法の適用基準等

1 適用基準

  福津市:被災者生活再建支援法施行令第1条第1号

(災害救助法の適用基準(災害救助法施行令第1条第1項)のうち1号又は2号を満たす自然災害が発生した市町村)

 

2 適用市町村の被害状況(9月5日14時現在、人口は令和2年国勢調査による)

  福津市(人口 67,033人):滅失80世帯以上