ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 記者発表資料 > 福岡県職員に対する不当な要求等を防止することにより県民の利益を守るための条例の制定について

本文

福岡県職員に対する不当な要求等を防止することにより県民の利益を守るための条例の制定について

ページID:0847968 発表日:2026年10月17日 05時00分 印刷
担当課:
内部統制室
直通:
092-643-3082
内線:
2152
担当者:
武下、黒石

1 制定の理由

 職員に対して優位な地位又は影響力を有する者によるその優位な地位等を利用した不当な要求又は働きかけ、威圧的言動その他の職場環境を害する行為を防止し、職員が公正に職務を執行できる環境を確立することにより、県民の信頼に応えた公正な行政運営を確保するため、必要な事項を条例で定めるもの。

 

2 条例の概要

(1)定義  

地位: 職務上又は組織上の地位

影響力: 社会的又は政治的な立場など職員の職務執行に対して直接又は間接に影響を及ぼし得る力

不当な要求等: 職員の職務執行の中立性を不当に害する要求又は働きかけ、威圧的言動その他の職場環境を害する行為により、公正な職務の執行に支障を生じさせるもの

※ 職員に対して行われる議会活動又は陳情、要望その他の活動であって、その手段及び態様が社会通念上逸脱していないものについては、不当な要求等に該当しない。

(2)禁止行為

 職員に対して優位な地位等を利用して、不当な要求等を行ってはならない。

(3)任命権者の責務

 職員の相談に対応するため、内部相談窓口及び弁護士による外部相談窓口を整備しなければならない。

(4)職員の責務

 職員は県民全体の奉仕者であり、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。また、議会活動等に対して、不当に拒むことなく、誠実に対応しなければならない。

(5)任命権者の対応

 不当な要求等の事実が確認された場合は、態様に応じた必要な是正の要請その他必要な対応を行う。また、不当な要求等を行った者が福岡県議会議員であって公表の必要があると認めるときは、議長に対し、政治倫理基準に反する事実が確認された旨を申し出るものとする。

(6)事実の公表

 事案の重大性や社会的影響から公表の必要があると認めるときは、氏名及び行為の概要を公表する。

 

3 施行期日

 公布の日

 

4 条例

 福岡県職員に対する不当な要求等を防止することにより県民の利益を守るための条例(令和8年10月17日制定)