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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

発表日:2025年10月28日 14時00分 印刷
担当課:
監視指導課
直通:
092-643-3395
内線:
3583
担当者:
吉瀬、兒玉

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

  産業廃棄物収集運搬業者である有限会社エステート・アサヒは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の交付(※1)を受けずに産業廃棄物の引渡しを受け(※2)収集運搬を行ったことから、法第14条の3の規定に基づき、本日、行政処分(事業の停止命令)を行いましたのでお知らせします。

 ※1…排出事業者は、産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に、産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、産業廃棄物管理票(以下、「管理票」という。)を交付しなければならない。(法第12条の3第1項)

 ※2…運搬受託者は、管理票の交付を受けていないにも関わらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。(法第12条の4第2項)

1 事業者名等

  事業者名:有限会社エステート・アサヒ 代表取締役 合原 繁子(ごうはら しげこ)

  所在地:福岡市南区大楠二丁目11番23号エステートアサヒビル

2 本県の許可

  産業廃棄物収集運搬業

3 処分の内容

  産業廃棄物収集運搬業の全部停止

  停止期間:令和7年10月29日から11月27日まで(30日間)

4 処分の理由及び根拠

  有限会社エステート・アサヒは、令和2年4月6日から令和7年1月7日までに少なくとも84回にわたり、管理票の交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けた。

  当該行為は、法第12条の4第2項に違反する。このことは、法第14条の3第1号「違反行為をしたとき」に該当する。

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について [PDFファイル/353KB]