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次期福岡地域森林計画(令和7年4月1日から有効)
更新日:2025年1月10日更新
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森林法第5条に基づき、県知事が5年ごとに10年を1期としてたてる計画で、1.計画の対象とする区域、2.森林の整備・保全に関する基本的な方針、3.伐採・植栽等の計画量等について定めています。
令和6年12月26日に次期福岡地域森林計画を策定したので、森林法第6条第7項に基づき公表します。
なお、この計画は令和7年4月1日から有効です。
令和6年12月26日に次期福岡地域森林計画を策定したので、森林法第6条第7項に基づき公表します。
なお、この計画は令和7年4月1日から有効です。
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P 農林・水産所属
農山漁村振興課