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臓器移植にご協力ください
更新日:2023年11月24日更新
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臓器移植とは
臓器移植とは、重い病気や事故により臓器の機能が低下した方に、他の方の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。
日本で臓器の移植を希望して待機している方は、およそ1万4千人。それに対して移植を受けられる方は、年間およそ4百人に留まっています。
臓器移植は、第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立ちません。
あなたの意思で救える命があります。自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。
日本で臓器の移植を希望して待機している方は、およそ1万4千人。それに対して移植を受けられる方は、年間およそ4百人に留まっています。
臓器移植は、第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立ちません。
あなたの意思で救える命があります。自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。
臓器提供が可能な臓器
臓器移植法では、死体(脳死した者の身体を含む)移植について決められており、臓器提供できる臓器は心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸及び眼球(角膜)ですが、臓器提供者(ドナー)の状態によって提供可能な臓器は変わります。
心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | 眼球 | |
心臓停止後 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
脳死後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
脳死下での臓器提供の要件
脳死下での臓器提供の要件は以下の1または2のいずれかの場合です。
1「本人の生前の書面による意思表示があり、かつ脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合であって、家族が脳死判定を拒まない場合又は家族がいない場合」
2「本人の臓器提供意思が不明であり、かつ脳死判定の拒否の意思表示を示している場合以外の場合であって、家族の書面による承諾がある場合」
1「本人の生前の書面による意思表示があり、かつ脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合であって、家族が脳死判定を拒まない場合又は家族がいない場合」
2「本人の臓器提供意思が不明であり、かつ脳死判定の拒否の意思表示を示している場合以外の場合であって、家族の書面による承諾がある場合」
臓器提供の意思表示をお願いします
本人の臓器提供の意思表示は、臓器提供意思表示カードや、運転免許証や健康保険証及びマイナンバーカード(個人番号カード)の裏面に設置された臓器提供意思表示欄への記入、また、日本臓器移植ネットワークのホームページからも意思表示を行うことができます。
臓器提供の意思表示は、臓器を「提供したい」意思だけでなく、「提供したくない」意思も表示できます。
- 臓器提供意思表示カード
公共機関やコンビニエンスストア等に置いてあるほか、(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページからインターネットによる臓器提供意思登録を行うことで入手できます。 - 自動車運転免許証等の裏面の意思表示欄
運転免許証や健康保険証及びマイナンバーカード(個人番号カード)に意思表示の記載欄が設置されています。 - インターネットによる意思登録
インターネットからも意思表示ができます。詳しくは日本臓器移植ネットワークのHPをご覧ください。
ご自身の臓器提供への意思を守るためにも、意思表示を行いましょう。
親族に対する臓器の優先提供
15歳未満の方からの臓器提供
従来は、臓器提供の要件として本人の意思表示が必須であったため、遺言の有効性が認められていない15歳未満の方からの臓器提供はできないとされていました。
平成22年7月17日から、本人の意思表示が無い場合でも家族の書面による承諾により臓器提供が可能となったため、15歳未満の方からの臓器提供が可能となりました。
ただし、虐待を受けた疑いのあるケースについては、臓器提供の対象となりません。
平成22年7月17日から、本人の意思表示が無い場合でも家族の書面による承諾により臓器提供が可能となったため、15歳未満の方からの臓器提供が可能となりました。
ただし、虐待を受けた疑いのあるケースについては、臓器提供の対象となりません。