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自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ 令和8年度(2026年度)上半期中の早期受検ご協力のお願い
既使用の自動捕捉式はかりの使用の制限の経過措置期限が近づいています
令和6年(2024年)4月1日以前から取引又は証明に使用していた検定を受検していない(検定証印等が付されていない)既使用の自動捕捉式はかりがそのまま使用できる期限は平成9年3月となっています。
期限間近での検定受検は、希望日程での検定実施が困難になるなどの支障が懸念され、未検定の自動捕捉式はかりを使用中の皆様につきましては、令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引証明における計量に使用することができなくなります。
つきましては、経済産業省イノベーション・環境局 計量行政室作成のフライヤー「令和9年4月からの使用の制限(検定義務化)に向けて」を社内共有等にご利用頂き、令和9年4月からの使用の制限(検定義務化)に向けて令和8年度(2026年度)上半期中の早期受検へのご協力をお願いします。


