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自動捕捉式はかりを使用中の事業者の皆さまへ 令和7年度中の検定早期受検に関するご協力のお願い
更新日:2025年10月15日更新
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既使用の自動捕捉式はかりの使用の制限の経過措置期限が近づいています
令和6年(2024年)4月1日以前から取引又は証明に使用していた検定を受検していない(検定証印等が付されていない)既使用の自動捕捉式はかりがそのまま使用できる期限は平成9年3月となっています。
期限間近での検定受検は、希望日程での検定実施が困難になるなどの支障が懸念され、未受検のまま期限を迎えますと、取引証明に使用できなくなりますので、今年度中の検定受検へのご協力のお願いします。
経済産業省イノベーション・環境局より指定検定機関の連絡先が紹介された周知チラシが作成されていますので、社内共有等にご利用ください。
未検定の自動捕捉式はかりを使用中の皆さんにつきましては、下の文書もご一読の上、できるだけ早い時期に指定検定機関との検定受検の調整をお願いします。

