ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > テーマから探す > しごと・産業・観光 > 産業保安 > 計量 > 自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ            令和8年度(2026年度)上半期中の早期受検ご協力のお願い

本文

自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ            令和8年度(2026年度)上半期中の早期受検ご協力のお願い

ページID:0809716 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

 既使用の自動捕捉式はかりの使用の制限の経過措置期限が近づいています

 令和6年(2024年)4月1日以前から取引又は証明に使用していた検定を受検していない(検定証印等が付されていない)既使用の自動捕捉式はかりがそのまま使用できる期限は平成9年3月となっています。

 期限間近での検定受検は、希望日程での検定実施が困難になるなどの支障が懸念され、未検定の自動捕捉式はかりを使用中の皆様につきましては、令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引証明における計量に使用することができなくなります。

 つきましては、経済産業省イノベーション・環境局 計量行政室作成のフライヤー「令和9年4月からの使用の制限(検定義務化)に向けて」を社内共有等にご利用頂き、令和9年4月からの使用の制限(検定義務化)に向けて令和8年度(2026年度)上半期中の​早期受検へのご協力をお願いします。​

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)