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自動はかり関係政令の改正履歴 令和7年9月16日更新
自動はかり関係政令の改正履歴及び改正の概要
今回の政令改正(令和7年9月5日)で、ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベアスケールの自動はかり3器種は使用の制限の対象とせず検定対象から除外されました。
自動はかりに関係する政令の改正履歴及びその概要は下記のとおりです。
各改正の詳細及び自動はかり関係以外の政令改正は、経済産業省ホームページをご覧ください。
自動はかり関係政令の一部改正(令和7年9月5日)
改正の概要
(1)自動はかり3器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール)を検定等の対象である自動はかりから除外
(2)自動はかり3器種の検定及び型式承認に係る手数料の規定を削る。
(3)自動はかり3器種の使用の制限の開始日等の規定を削る。
(4)自動はかり3器種の検定に係る手数料の額に関する特定の規定を削る。
2017年に計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条の特定計量器に追加し、使用の制限の対象(取引・証明における計量に使用する場合は、検定に合格する必要あり)とした「自動はかり3器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール)」については、2022年度に使用の制限の開始日を5年間延期しましたが、2024年度に改めて使用実態及び製造実態の調査を行ったところ、これら3器種については依然として取引又は証明における計量に使用される割合が低いことが確認されました。
加えて、2017年の政令改正時からの使用実態の変化等から、検定実施にあたって危険が生じるおそれがあるものや、検定対象とすることでかえって計量精度を損なうおそれがあるものが存在する等、検定制度になじまない事情があることが確認されました。
こうした状況の変化を受け、自動はかり3器種については、使用の制限を開始することが困難であると判断し、自動はかり3器種を計量法上の検定対象から除外する等の改正を行います。
公布・施行 令和7年9月5日
自動はかり関係政令の一部改正(令和4年8月5日)
改正の概要
(1)自動はかり3器種の使用の制限の開始日の延期
今般、ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(以下「自動はかり3器種」という。)について、使用の制限を早期に開始すべき状況に至っていない等の状況を踏まえ、自動はかり3器種について使用の制限の開始を5年延期する改正が行われました。
(2)自動はかり3器種の検定手数料に係る特例措置の改正
自動はかり3器種の使用の制限の開始日を5年延期することに伴い、計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十号)附則第2条に規定する手数料に関する特例の対象期間を、使用の制限の開始日に合わせて令和10年4月1日前まで延長する改正が行われました。
(3)自動捕捉式はかりの検定手数料に係る特例措置の改正
令和3年に制定された計量法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第二百十五号)により、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日を2年延期したことに伴い、計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第六十号)附則第2項に規定する手数料に関する特例の対象期間を、使用の制限の開始日に合わせて令和6年4月1日前まで延長する改正が行われました。
自動はかり関係政令の一部改正(令和3年7月27日)
改正の概要
(1)自動はかり4器種の一部の検定対象等からの除外
計量法施行令第2条において、自動はかりにおける特定計量器の範囲が改正されるとともに、第5条において、検定対象外とする自動捕捉式はかりの範囲が改正されました。
また、一部の自動捕捉式はかりを検定対象外とすることに伴い、検定の具体的な額を定める計量法関係手数料令(以下「手数料令」という。)別表第2のうち、今回検定対象外とする範囲の自動捕捉式はかり及びその手数料の額が削除されました。
(2)自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日の延期
型式承認の申請の状況等を踏まえ、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日に関し、「新たに使用するもの」「既使用のもの」について、それぞれ2年延期されました。
自動はかり関係政令の一部改正(令和2年4月1日)
改正の概要
平成32年4月1日より検定が開始される「ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール」について産業技術総合研究所が行う場合の検定及び型式承認の手数料が定められました。
自動はかり関係政令の一部改正(令和2年3月30日)
改正の概要
ホッパースケール等に係る技術基準等の制定
平成29年に特定計量器として新しく追加された自動はかりのうち、令和2年4月1日より検定が開始されるホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(以下、「ホッパースケール等」という。)について、計量法施行規則において軽微な修理及び簡易修理の範囲が規定されました。
また、特定計量器検定検査規則及び指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令において、ホッパースケール等に係る技術基準等が規定されました。
自動はかり関係政令の一部改正(令和元年12月20日)
改正の概要
新たに自動捕捉式はかりの型式承認に係る手数料が制定されたことに伴い、当該自動捕捉式はかりの型式承認に係る手数料の減額措置が講じられました。
自動はかり関係政令の一部改正(平成31年3月29日)
改正の概要
自動捕捉式はかりに係る軽微な修理及び簡易修理の範囲及び技術基準等が規定されました。また、適正計量管理事業所で使用する自動はかりとそれ以外の自動はかりの検定証印に付する有効期間の表示についての様式告示の一部が改正されました。
自動はかり関係政令の一部改正(平成31年3月25日)
改正の概要
平成31年4月1日より検定が開始される「自動捕捉式はかり」について、産業技術総合研究所が行う場合の検定及び型式承認の手数料が定められました。
自動はかり関係政令の一部改正(平成29年9月22日)
改正の概要
「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号)」において自動はかりが特定計量器に追加されたことに伴って、製造事業者の届出における区分の新設・自動はかりに付する「確認済証」の規定・自動はかりの特定計量器への追加に伴う適正計量管理事業所の経過措置の規定など、必要な改正が行われました。