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在宅生活改善調査の実施について(調査票掲載)

更新日:2025年8月12日更新 印刷

在宅生活改善調査

 福岡県では、「在宅生活をされている要介護者の方」の実態や必要な支援を把握するため、福岡県下の全ての居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、「在宅生活改善調査」を実施いたします。

調査の概要

<目的>

・本県の「在宅生活をされている要介護者の方の実態」や「在宅生活をされている要介護者の方に必要な支援」について、課題分析・対策の検討材料となるデータを収集します。

・収集されたデータをもとに、県内市町村間での実態の比較を実施します。また、活用しやすい形でデータを提供し、次期介護保険事業計画に反映させるとともに、本県の更なる地域包括ケアシステムの深化・推進に役立てます。

<調査対象事業所>

福岡県内の居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

<調査方法>

(照会方法)

 調査対象事業所に対し、市町村を通じて調査票を電子メールにて配付いたします。

(調査票回収方法)

 調査対象事業所から本県へ電子メールにてご回答をお願いいたします。

調査票等

 調査票は「事業所票」及び「利用者票」2種類ございます。

【福岡県版】在宅生活改善調査 事業所票 [Excelファイル/23KB]

【福岡県版】在宅生活改善調査 利用者票 [Excelファイル/103KB]

【福岡県版】在宅生活改善調査 調査要領 [Wordファイル/44KB]

【福岡県版】在宅生活改善調査 依頼文 [Wordファイル/26KB]

【事業所票】

 事業所の管理者の方にご回答をお願いする調査票です。令和7年4月1日を基準日とし、事業所に所属するケアマネジャーの人数、事業所の利用者数、過去1年間の間に自宅等から居場所を変更した利用者数等についてご記入をお願いいたします。

【利用者票】

 事業所に所属する全てのケアマネジャーの方にご回答をお願いする調査票です。令和7年4月1日を基準日とし、ご担当している利用者の方のうち「(自宅等にお住まいの方で)現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている利用者」及び「家族等介護者の就労継続が難しくなっている利用者」の状況についてご記入をお願いいたします。

調査票のご回答方法について、詳しくは【調査要領】をご覧ください。

調査票の提出方法について【調査締切:令和7年9月12日(金)】

 管理者の方は、回答済みの調査票ファイルを全て添付し、

令和7年9月12日(金)までに下記メールアドレスへご提出ください。

提出先メールアドレス:k-chiikishien@pref.fukuoka.lg.jp

 

 本調査は介護保険法第117条第5項にて市町村の義務とされている、被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上での介護保険事業計画の作成にあたって、厚生労働省が実施を推奨する大変重要な調査です。

 ご多忙のこととは存じますが、趣旨をご理解の上、調査へのご協力をお願い申し上げます。 

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