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中小企業者向けの「エネルギー対策特別融資制度」の御案内

更新日:2024年12月6日更新 印刷

 福岡県では、県内の中小企業における省エネルギー対策、再生可能エネルギー設備・コージェネレーション・水素ステーション等の導入等を支援するため、「エネルギー対策特別融資制度」を運用しています。
 申込みに必要な書類については、7(申込みに必要な書類)を御覧ください。
 なお、平成28年度から、特定非営利活動法人も「エネルギー対策特別融資制度」を御利用いただけるようになりました。


<エネルギー対策特別融資制度の概要> 


    案内チラシ [PDFファイル/532KB] よくあるお問い合わせ [PDFファイル/238KB]


1 融資限度額


  1億円以内(再生可能エネルギー設備、水素ステーションその他の次世代自動車用燃料供給設備は2億円以内)


2 融資期間


  10年以内(再生可能エネルギー設備、水素ステーションその他の次世代自動車用燃料供給設備は15年以内)
  なお、据置期間は2年以内です。


3 融資利率   


  年1.1%(融資期間が10年超の場合は年1.3%)


4 保証料率


   料率 0.13%から1.56%
   
   なお、保証料率は、中小企業者の財務内容等により異なります。
   詳細は、取扱金融機関又は福岡県信用保証協会に御相談ください。


5 融資対象設備等(県内の事業所に設置・導入する場合に限る。) 


 (1) 省エネルギー設備(エネルギー効率の高い先端製造設備を含む)
  (例)省エネ型の照明設備、省エネ型の空調設備、省エネ型の給湯設備等
 (2) 再生可能エネルギー設備(売電目的の発電設備を含む)
  (例)太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマスエネルギー利用設備等
 (3) コージェネレーション、エネルギーマネジメントシステム、蓄電池など
 (4) 建築物の省エネ改修(エネルギー消費量が概ね10%以上削減されるものをいう)
 (5) 水素ステーションその他の次世代自動車用燃料供給設備
  ※水素ステーション:燃料電池自動車等に燃料として水素を供給する設備
  ※その他の次世代自動車用燃料供給設備:電気自動車、天然ガス自動車、燃料電池自動車等に電気又は燃料(石油以外)を供給する設備
 (6) その他上記設備等と同等以上の効果を有すると知事が認めるもの
   
 なお、(1)と(2)については、中小企業信用保険法施行規則別表第2に掲げられている施設も対象となります。
   中小企業信用保険法施行規則別表第2に掲げられている施設の概要 [PDFファイル/355KB]


6 申込場所


  次の取扱金融機関(県内の本店・支店等に御相談ください。) 
    福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、福岡中央銀行、佐賀銀行、北九州銀行、十八親和銀行
    熊本銀行、佐賀共栄銀行、西京銀行、豊和銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行
    福岡信用金庫、福岡ひびき信用金庫、大牟田柳川信用金庫、筑後信用金庫、飯塚信用金庫
    田川信用金庫、大川信用金庫、遠賀信用金庫、福岡県信用組合、横浜幸銀信用組合
    商工組合中央金庫 (以上24機関)


7 申込みに必要な書類


  融資のお申込みを行う際は、次の書類を取扱金融機関に提出してください。
  なお、書類の記載にあたっては、必要書類の記載要領 [PDFファイル/1.11MB]を御参照ください。                 

  ※金銭消費貸借契約書の締結時に信用保証委託契約書の作成・提出が必要となります。

番号 

書類の種類

配布・発行場所

備考

1

信用保証委託申込書

取扱金融機関

 

2

個人情報の取扱い(提供)に関する同意書

取扱金融機関

  • 包括同意書を提出している場合は不要です。

  • 1(信用保証委託申込書)の書式に付いています。

3

納税証明書

県税事務所

  • 納期限が到来している直近の1事業年度分(1年分)に係る事業税を完納していることを示す納税証明書を提出してください。

  • ただし、個人事業主で事業税の課税がない場合は、市町村が発行する県・市町村民税の納税証明書を提出してください。

  • 法人で法人事業税の課税がない場合は、法人県民税の納税証明書が必要となります。

4

商業登記簿謄本

法務局

  • 法人の場合に必要です。

  • 新規のお申込みの場合、または登記事項に変更があった場合に必要となります。

  • 発行後1か月以内のものを提出してください。

5

印鑑証明書

市町村

  • 新規のお申込みの場合、または届出事項に変更があった場合に必要となります。 
  • 発行後3か月以内のものを提出してください。

6

許認可証等の写し

許認可等を行った機関 

  • 許認可等を必要とする業種の場合に必要です。

7

決算書、納税申告書等の写し
ただし、特定非営利活動法人の場合は、これに代えて、次に掲げるすべての書類
(1)事業報告書
(2)計算書類及び財産目録
(3)年間役員名簿
(4)社員のうち10人以上の者の氏名
     及び住所を記載した書面の写し

 
  • 原則として、法人は直近2期分の決算書の写し、個人は直近2年分の納税申告書の写しが必要です。

  • 特定非営利活動法人の場合に必要となる(1)~(4)は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第28条第1項の規定により作成・備置きが義務付けられている書類となります。

事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書 取扱金融機関
  • 事業者選択型経営者保証非提供制度に基づき、経営者保証を提供しない場合に必要です。

エネルギー対策事業計画書

取扱金融機関 又は 福岡県ホームページ

10

設備の見積書

 
  • 有効期限内のものを提出してください。

11

導入しようとする設備が融資対象設備に該当することを示す書類

 
  • 設備のカタログ、仕様書、図面、省エネ診断書などを提出してください。

12

省エネ率計算シート

取扱金融機関 又は 福岡県ホームページ

13

チェックリスト

取扱金融機関 又は 福岡県ホームページ

14

その他必要と認める書類

 
  • 1~13の書類のほか、場合によっては、書類の追加をお願いすることがあります。

再生可能エネルギー発電設備の導入を行う場合は、九州電力送配電(株)が発行する次の書類を提出してください。
 (低圧連系(50kW未満)の場合)
   ・系統連系に係る契約のご案内の写し
 (高圧連系・特別高圧連系(50kW以上)の場合)
   ・接続検討結果の写し

    
8 参考資料    
 福岡県エネルギー対策特別融資制度要綱 [PDFファイル/468KB]

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