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介護福祉士養成施設に係る申請・届出等について
平成27年4月1日から、介護福祉士養成施設の指定等に係る事務・権限が、養成施設を管轄する都道府県知事に移譲されました。
(※大学・短期大学が設置するものを除く。大学・短期大学については、従来どおり九州厚生局の所管です。)
1 養成施設一覧
現在、指定を受けている養成施設の一覧です。
2 事務手続整理表
申請・変更等に係る事務手続きの実施時期を整理したものです。
※ 改正カリキュラムについて
令和4年度実施の介護福祉士国家試験から、改正カリキュラムが適用される予定です。この改正に当たって、以下のとおり所要の手続が必要となりますので、御注意ください。
- (新規指定)修業年限2年以上の養成施設の場合は令和3年4月1日以降開設分について、修業年限3年以上の養成施設の場合は、令和2年4月1日以降開設分について、改正後カリキュラムによる申請が必要となります。
- (既存施設の変更)修業年限2年以上の養成施設の場合は令和2年10月1日まで、修業年限3年以上の養成施設の場合は、令和元年10月1日までに、改正後カリキュラムによる学則等の事前の変更届が必要となります。
具体的な手続の時期等については、以下のイメージ図を御参照ください。
3 新規指定
新規指定を受ける際に必要となる様式等を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
4 変更承認申請
変更承認申請を行う際に必要となる様式等を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
5 変更届出
変更届出を行う際に必要となる様式等を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
6 指定取消申請
指定取消申請を行う際に必要となる様式を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
7 報告
業務報告を行う際に必要となる様式を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
※ 「3 前年度における教育の実施状況等」の箇所のみ、改正前の現行カリキュラム適用学年については、以下の現行カリキュラムによる様式を使用してください。
8 参考資料
設置及び運営に係る指針等を掲載しています。