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介護福祉士養成施設に係る申請・届出等について
更新日:2024年4月1日更新
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平成27年4月1日から、介護福祉士養成施設の指定等に係る事務・権限が、養成施設を管轄する都道府県知事に移譲されました。
(※大学・短期大学が設置するものを除く。大学・短期大学については、従来どおり九州厚生局の所管です。)
1 養成施設一覧
現在、指定を受けている養成施設の一覧です。
2 事務手続整理表
申請・変更等に係る事務手続きの実施時期を整理したものです。
3 新規指定
新規指定を受ける際に必要となる様式等を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
4 変更承認申請
変更承認申請を行う際に必要となる様式等を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
5 変更届出
変更届出を行う際に必要となる様式等を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
6 指定取消申請
指定取消申請を行う際に必要となる様式を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
7 報告
業務報告を行う際に必要となる様式を掲載しています。(注)郵送にて提出される場合は、レターパック等配達状況を確認できるものを使用して下さい。
8 参考資料
設置及び運営に係る指針等を掲載しています。