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矢部川流域景観計画

更新日:2022年2月14日更新 印刷

景観法を活用した「矢部川流域景観計画」を策定しました。

 

  福岡県では、矢部川流域の良好な景観を守り育てるため、平成21年3月に、景観法を活用した「矢部川流域景観計画」を策定しました。併せて、「福岡県美しいまちづくり条例」を一部改正しました。

この計画では、広域的な景観形成に影響のある一定規模以上の行為を届出対象とし、景観形成基準への適合を求めています。

また、矢部川という河川を骨格として、流域に多数存在する自然や歴史などの景観資源の保全活用を推進することとしています。

 【策定日】平成21年3月30日   【施行日】平成21年7月 1日

詳細については下記を参照下さい。

1 景観計画について

2 行為の届出等について

3 届出の手引き

4 景観形成基準の適用区域(一般基準と特定基準)

5 福岡県美しいまちづくり条例

6 これまでの取り組み

*対象区域は筑後地域の矢部川流域の市町(柳川市、八女市、筑後市、みやま市)となりますが、柳川市、八女市については、景観行政団体として各市の景観計画を策定したため、景観法に基づく事項については、柳川市、八女市を除く(筑後市、みやま市)2市の区域となります。

1 景観計画について

2 行為の届出等について

平成21年7月1日以降、一定規模以上の行為を行う場合は届出が必要です。

平成21年7月1日以降、本計画区域内において、一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為等を行う場合は届出(国又は地方公共団体が行為を行う場合は通知)が必要になります。

  • 届出方法  届出書(又は通知書)に必要な図書を添付のうえ、正副3部提出してください。
  • 届出先     福岡県建築都市部都市計画課
  • 提出書類  届出書(又は通知書)に記載する図書を添付してください。
 
筑後市 都市対策課 0942-53-4111(代表)
みやま市 都市計画課 0944-63-6111(代表)

※景観行政団体である柳川市、八女市の区域では、市が独自に条例を制定し、規制誘導を行うため、福岡県に対して届出をする必要はありません。
 柳川市、八女市の区域で、一定の規模を超える行為を行う場合、各市へ届出が必要になりますので、詳細については、各市へお問い合わせください。

3 届出の手引き

4 景観形成基準の適用区域

景観形成基準には、一般基準と特定基準があります。
各基準の適用区域は以下のとおりです。

矢部川流域景観計画 別冊1(一般基準の適用区域)

一般基準の適用区域の見方
手順1.各市町の1枚目の全体図でおおよその位置を確認
手順2.2枚目以降の分割図で基準の適用区分を確認

※旧八女郡(黒木町、立花町、矢部村、星野村)の一般基準適用区域図はこちら

矢部川流域景観計画 別冊2(特定基準の適用区域)

筑後市

みやま市

黒木町

立花町

矢部村

星野村

5 福岡県美しいまちづくり条例

景観計画策定とあわせ、福岡県美しいまちづくり条例及び同施行規則を一部改正しました。
【一部改正の公布日】平成21年3月30日 
【一部改正の施行日】平成21年7月1日

6 これまでの取り組み

「筑後広域風致景観のルールづくり」では、平成18年5月に「筑後景観憲章」を制定し、平成19年5月に「矢部川流域景観テーマ協定」を締結しています。

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