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うなぎ稚魚漁業の制限措置と申請すべき期間について
福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条第1項第1号に掲げるうなぎ稚魚漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置を次のように定める。
1 許可をすべき漁業者の数とその他の制限措置
漁業 種類 |
漁業を営む者の資格 |
操業区域 |
漁業 時期 |
漁業者の数 |
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うなぎ稚魚漁業 |
内水面漁業の振興に関する法律に基づくうなぎ養殖業の許可受給者のうち、にほんうなぎの池入割当量を有する者(以下、養鰻業者という。)。ただし、500平方メートル以上の養鰻池を有する者に限る。 |
別記の筑前地区に養殖場の所在地がある者 |
筑前海区及び同海区に流入する河川 |
2月1日から4月30日まで |
5 |
養鰻業者。ただし、500平方メートル以上の養鰻池を有する者に限る。 |
別記の豊前地区に養殖場の所在地がある者 |
福岡県豊前海区及び同海区に流入する河川(山国川を除く。) |
6 |
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養鰻業者又は福岡県養鰻漁業協同組合と供給契約を締結している者 |
別記の豊前地区に住所がある者 |
3 |
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養鰻業者。ただし、500平方メートル以上の養鰻池を有する者に限る。 |
別記の有明地区に養殖場の所在地がある者 |
福岡県有明海区及び同海区に流入する河川(筑後川を除く。) |
6 |
2 許可を申請すべき期間
令和6年11月18日から令和6年12月23日まで
別記
筑前地区:福岡市、北九州市(筑前海に面した地区)、直方市、飯塚市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、糸島市、古賀市、福津市、宮若市、嘉麻市、那珂川市、糟屋郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡
豊前地区:北九州市(豊前海に面した地区)、田川市、行橋市、豊前市、 田川郡、京都郡、築上郡
有明地区:大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡、三井郡、三瀦郡、八女郡