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長期優良住宅法について
【お知らせ】
1.長期優良住宅認定基準等の見直しについて(令和4年10月1日施行)
令和4年10月1日に「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定が施行されます。これに伴い、新規認定制度の創設や認定基準の見直しがあります。
(見直し内容)
〇建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
⇒長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅について、認定の申請をすることができる。
〇省エネルギー対策の見直し
⇒長期優良住宅の認定基準として、高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められる。
見直し内容の詳細は下記資料をご覧ください。
※令和4年9月30日以前に、登録住宅性能評価機関で長期使用構造等の確認をした旨の記載がある「住宅性能評価書」又は「長期使用構造等である旨の確認書」を申請した物件は、令和5年3月31日まで現行基準で所管行政庁に申請可能です。
2.認定申請の添付書類について
令和4年10月1日以降に新築の認定を申請する際の添付書類に、地盤調査は不要となります。添付書類は下記資料をご確認ください。
長期優良住宅法の概要
目的
良質な住宅が建設され、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境負荷の低減を図るうえで重要であるため、長期優良住宅の普及促進に関する基本方針や建築及び維持保全に関する計画の認定制度等を定め、良質な住宅ストックの形成を図るものです。
長期優良住宅建築等計画の認定について
1 認定を受けた長期優良住宅への優遇措置
新築基準を適用した長期優良住宅の場合は、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
増改築基準を適用した長期優良住宅の場合は、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
2 認定基準
長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
(1)長期使用構造等であること。
劣化対策、 耐震性、 維持管理・更新の容易性、 可変性、
バリアフリー性、 省エネルギー性、 維持保全の方法
(「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)による)
(2)住戸面積(1戸あたり)
- 戸建て住宅:75平方メートル以上
- 共同住宅等:55平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの)
- 共同住宅等:40平方メートル以上(令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの)
- 戸建て、共同住宅共通:少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)であること。
(3)良好な景観及び形成その他の区域における居住環境の維持及び向上への配慮
認定申請をする前に、下記の区域に該当するか事前に市町村等に確認のうえ、該当する場合は申請時に適合証等の写しを添付してください。
1.申請する住宅が地区計画等の区域内にある場合
申請建築物が該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、原則として認定できません。
2.申請する住宅が景観計画の区域内にある場合
申請建築物が該当する景観計画の届出対象となるものについては、景観計画に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、原則として認定できません。
3.申請する住宅がまちづくり条例等の区域内にある場合
申請建築物が該当するまちづくり条例等に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、原則として認定できません。
4.申請する住宅が都市計画施設等の区域内にある場合
次の区域内においては、原則として認定できません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区(事業中のものに限る。)
※敷地が都市計画道路等に近接する場合等は、建築物が都市計画道路等の区域にないことが分かる書類を添付してください。
(4)自然災害による被害発生の防止又は軽減への配慮
自然災害の危険性が特に高いエリア(土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)に建つ住宅は認定できません。認定申請前に、住宅が自然災害の危険性が特に高いエリア外であることをご確認ください。(ただし、区域の指定解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが見込まれる場合はこの限りではない。)
【確認先】
・土砂災害特別警戒区域・・・県土整備事務所、砂防課ホームページ
・地すべり防止区域 ・・・県土整備事務所、農林事務所
※地すべり防止区域は、県土整備事務所管轄の区域と農林事務所管轄の区域がありますのでご注意ください。
・急傾斜地崩壊危険区域・・・県土整備事務所
3 認定申請手続き等
認定申請は工事着工前に行う必要があります。
認定申請は住宅建設工事着工前に行い、認定前であっても申請後であれば着工できます。この場合、申請に係る長期優良住宅建築等計画が認定基準に適合しなければ、認定を受けることができません。
福岡県では、認定審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、あらかじめ登録住宅性能評価機関の技術的審査(*)を受けることを推奨しております。
(*)事前の技術的審査を受ける場合は、「(3)良好な景観及び形成その他の区域における居住環境の維持及び向上への配慮」に関する基準以外のすべての基準の審査を受けることが条件となります。
令和4年2月20日以降の申請は、「2 認定基準」(2)(3)(4)以外の基準の審査を受けることが条件となります。
認定申請受付窓口
福岡県 建築都市部 住宅計画課 住環境整備係
住所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁7階南棟
Tel 092-643-3734
Fax 092-643-3737
Mail jukankyo@pref.fukuoka.lg.jp
各種申請について、郵送による書類提出の受付も行っております。
住宅建設地が北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の場合は、各市にお問い合わせ下さい。
認定申請受付時間
9時00分~14時00分(12時00分~13時00分を除く)
*認定通知書の発行を速やかに行うために、14時以降は担当者の審査時間とさせていただきます。
やむを得ない場合は、上記窓口までご相談下さい。
皆様のご協力をお願いいたします。
なお、認定通知書の受け取り及び完了報告については、14時以降も対応を行っております。
〇認定に係る標準処理期間 7日
(登録住宅性能評価機関の確認書等がある新築一戸建ての申請のみの場合)
4 認定手数料
5 認定申請様式・申請図書
認定申請様式及び図書は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条に規定されています。
その他福岡県知事が行う認定等に関して必要な事項(認定申請必要部数、規則以外の様式、必要図書の追加・省略等)を「福岡県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱」に定めております。
なお、申請者以外の方が代理で申請手続き等を行う場合は、委任状を添付してください。(建築士、行政書士等の資格が必要です。)
災害配慮基準区域確認・既存建築物に関する確認書
※認定申請時に提出してください。
6 長期優良住宅型総合設計制度
令和4年2月20日より、共同住宅における長期優良住宅の認定を促進するため、長期優良住宅型総合設計制度が施行されました。
認定長期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限の緩和が受けられます。
詳しくは、長期優良住宅型総合設計制度のページへ