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長期優良住宅法について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための緊急対策
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための一時的な措置として、長期優良住宅法における各種申請(認定(変更)申請・完了報告書等)について、郵送による書類提出の受付を行っております。
令和3年1月1日以降に申請をされる方へ
令和2年12月23日に国土交通省より「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年国土交通省令98号)が交付されたことを踏まえ申請様式の書式の押印欄等を削除いたします。
令和3年1月1日以降に提出する申請書類について、当面の間は旧様式で提出頂いても問題はありません。
長期優良住宅法の概要
目的
良質な住宅が建設され、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境負荷の低減を図るうえで重要であるため、長期優良住宅の普及促進に関する基本方針や建築及び維持保全に関する計画の認定制度等を定め、良質な住宅ストックの形成を図るものです。
法の施行日
平成21年6月4日
長期優良住宅建築等計画の認定について
1 認定の概要
2 認定を受けた長期優良住宅への優遇措置
新築基準を適用した長期優良住宅の場合は、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
増改築基準を適用した長期優良住宅の場合は、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
3 認定基準
長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
長期使用構造等であること。
劣化対策、 耐震性、 維持管理・更新の容易性、 可変性
バリアフリー性、 省エネルギー性、 維持保全の方法
(「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)による)
住戸面積(1戸あたり)
- 戸建て住宅:75平方メートル以上
- 共同住宅等:55平方メートル以上
- 戸建て、共同住宅共通:少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)であること。
居住環境の維持及び向上への配慮
認定申請をする前に、下記の区域に該当するか事前に市町村等に確認のうえ、該当する場合は申請時に適合証等の写しを添付してください。
1.申請する住宅が地区計画等の区域内にある場合
申請建築物が該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、原則として認定できません。
2.申請する住宅が景観計画の区域内にある場合
申請建築物が該当する景観計画の届出対象となるものについては、景観計画に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、原則として認定できません。
3.申請する住宅がまちづくり条例等の区域内にある場合
申請建築物が該当するまちづくり条例等に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、原則として認定できません。
4.申請する住宅が都市計画施設等の区域内にある場合
次の区域内においては、原則として認定できません。ただし、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合はこの限りではありません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区(事業中のものに限る。)
※ 敷地が都市計画道路等に近接する場合等は、建築物が都市計画道路等の区域にないことが分かる書類を添付してください。
4 認定申請手続き等
認定申請は住宅建設工事着工前に行い、認定前であっても申請後であれば着工できます。その際、申請に係る長期優良住宅建築等計画が認定基準に適合しなければ、認定を受けることができません。
福岡県では、認定審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、あらかじめ登録住宅性能評価機関の技術的審査(*)を受けることを推奨しております。
(*)事前の技術的審査を受ける場合は、「居住環境の維持及び向上への配慮」に関する基準以外のすべての基準の審査を受けることが条件となります。
また、登録住宅性能評価機関で住宅性能評価を取得したものについては、住宅性能評価書を活用して認定申請を行うことができます。
北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市以外の市町村に建設予定の場合の認定申請受付窓口及び受付時間は以下のとおりです。
認定申請受付窓口
福岡県建築都市部住宅計画課住環境整備係
住所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁7階南棟
Tel 092-643-3734
Fax 092-643-3737
認定申請受付時間
9時00分~14時00分(12時00分~13時00分を除く)
*認定通知書の発行を速やかに行うために、14時以降は担当者の審査時間とさせていただきます。
やむを得ない場合は、上記窓口までご相談下さい。
皆様のご協力をお願いいたします。
なお、認定通知書の受け取り及び完了報告については、14時以降も対応を行っております。
〇認定に係る標準処理期間 7日
(登録住宅性能評価機関の適合証がある新築一戸建ての申請のみの場合)
5 認定手数料
認定申請受付時には手数料が必要です。
長期優良住宅等計画認定申請手数料の額一覧表
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
住棟の床面積の合計 |
新築基準 | 増改築基準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
登録住宅性能評価機関の適合証がない場合 | 登録住宅性能評価機関の適合証がある場合 | 設計住宅性能評価書がある場合 | 登録住宅性能評価機関の適合証がない場合 | 登録住宅性能評価機関の適合証がある場合 | ||
一戸建 | 52,000円 | 7,000円 | 17,000円 |
78,000円 |
10,000円 | |
共同住宅等 | 500平方メートル以下 |
124,000円÷申請戸数(100円未満切捨) |
14,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 66,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 186,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 21,000円÷申請戸数(100円未満切捨) |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 199,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 25,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 106,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 298,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 37,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下 | 393,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 36,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 200,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 589,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 54,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 705,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 67,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 344,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 1,057,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 100,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1,212,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 115,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 530,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 1,818,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 172,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下 | 2,243,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 190,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 964,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 3,364,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 285,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下 | 3,204,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 234,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 1,315,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 4,806,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 351,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
30,000平方メートルを超える場合 | 3,926,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 250,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 1,591,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 5,889,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 375,000円÷申請戸数(100円未満切捨) |
- 一戸建て住宅には、人の居住の用以外の用途に供する部分が50平方メートル以下の併用住宅を含む。
- 確認の申し出がある場合、認定手数料に昇降機確認手数料(該当する場合)を加算する。
- 確認の申し出がある場合で構造計算適合性判定を要する場合は、認定するまでの間に必要書類を提出すること。
長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料
住棟の床面積の合計 | 新築基準 | 増改築基準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
登録住宅性能評価機関の適合証がない場合 | 登録住宅性能評価機関の適合証がある場合 | 設計住宅性能評価書がある場合 | 登録住宅性能評価機関の適合証がない場合 | 登録住宅性能評価機関の適合証がある場合 | ||
一戸建 | 26,000円 | 3,500円 | 8,500円 | 39,000円 | 5,000円 | |
共同住宅等 | 500平方メートル以下 |
124,000円÷申請戸数(100円未満切捨) |
14,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 66,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 186,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 21,000円÷申請戸数(100円未満切捨) |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 199,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 25,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 106,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 298,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 37,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下 | 393,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 36,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 200,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 589,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 54,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 | 705,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 67,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 344,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 1,057,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 100,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1,212,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 115,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 530,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 1,818,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 172,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下 | 2,243,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 190,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 964,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 3,364,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 285,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下 | 3,204,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 234,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 1,315,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 4,806,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 351,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | |
30,000平方メートルを超える場合 | 3,926,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 250,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 1,591,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 5,889,000円÷申請戸数(100円未満切捨) | 375,000円÷申請戸数(100円未満切捨) |
- 一戸建て住宅には、人の居住の用以外の用途に供する部分が50平方メートル以下の併用住宅を含む。
- 計画変更にかかる共同住宅等の面積は、当該計画変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
- 確認の申し出がある場合、認定手数料に昇降機確認手数料(該当する場合)を加算する。
- 確認の申し出がある場合で構造計算適合性判定を要する場合は、変更認定するまでの間に必要書類を提出すること。
長期優良住宅建築等計画の譲受人を決定した場合における変更認定申請手数料
1件につき 3,000円
長期優良住宅建築等計画における認定計画実施者の地位の承継承認申請手数料
1件につき 3,000円
認定申請様式及び図書は、施行規則第2条に規定されています。
その他福岡県知事が行う認定等に関して必要な事項(認定申請必要部数、規則以外の様式、必要図書の追加・省略等)を「福岡県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱」に定めております。
なお、申請者以外が認定申請等を行う場合は、委任状の添付が必要です。
6 認定申請様式・申請図書
長期優良住宅を建築し、自ら建築後の住宅の維持保全をしようとする者は、住宅の構造、設備及び維持保全の方法に関する計画を作成し、所管行政庁(*)の認定を申請することができます。
住宅建設地 | 所管行政庁 |
---|---|
北九州市内の場合 | 北九州市長 |
福岡市内の場合 | 福岡市長 |
大牟田市内の場合 | 大牟田市長 |
久留米市内の場合 | 久留米市長 |
上記4市以外の市町村の場合 | 福岡県知事 |