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長期優良住宅法について

更新日:2025年4月1日更新 印刷

○お知らせ(令和7年11月1日)

1 ​年末年始の認定申請(完了報告含む)受付時間

 窓口申請及び電子申請の受付時間は以下のとおりです。郵送申請の場合、年末年始の県庁閉庁期間中に到着しないよう、発送日の調整をお願いします。なお、電子申請の補正や納付は、受付時間外でも可能です。

  • 年末:令和7年12月26日(金)12時まで
    認定通知書の受取は、17時まで対応可能です。
  • 年始:令和8年1月5日(月)9時から

2 ​電子申請利用状況(令和7年4月~10月)

電子申請で、よりスピーディーに確実に適合証をお届けします。
証紙不要で、お支払いもスムーズ。

 4月の運用開始以来、電子申請のご利用が増えております。
 電子申請をご利用いただければ、窓口に行く手間が省け、郵送時の紛失リスクもなく、より早く適合証をお受け取りいただけます。 また、現金を扱う必要がなくなり、経理上の金銭管理がしやすくなるほか、証紙購入の手間もなく、お支払いもスムーズに行えます。

 さらに、電子申請には以下の特長があります。

・長期優良住宅面積の入力ミス防止
 
窓口で最も修正が多い長期優良住宅の面積について、入力ミスを防ぎ、スムーズな申請をサポートします。(「申請時の注意点」のNo.5参照)

・景観計画の確認漏れ防止
 申請された住宅の所在地から、景観計画の策定の有無をお知らせし、確認漏れを防ぎます。(「申請時の注意点」のNo.6参照))

・申請手続きの負担軽減
 確認書や図面以外の添付が不要なため、申請の手間を軽減します。(「長期優良住宅認定申請等提出書類一覧表」を参照)
 また、電子申請サービスに一度入力した情報は保存されるため、2回目以降の申請も手間なく手続きが行えます。

 ぜひ電子申請をご活用ください。

初めて長期優良住宅の電子申請を利用される方へ「よくある質問」 [PDFファイル/110KB]

初めて長期優良住宅の電子申請を利用される方へ「申請時の注意点」 [PDFファイル/230KB]

電子申請利用状況(令和7年4月~10月)
手続き名 総件数 うち電子申請件数
(電子申請率)
認定申請(法5、9、8、10条) 2,005 527(26.2%)
完了報告 1,305 405(31.0%)

 

電子申請利用状況(令和7年10月のみ)
手続き名 10月の件数 うち電子申請件数
(電子申請率)
認定申請(法5、9、8、10条) 341 105(30.7%)
完了報告 173 71(41.0%)

 

3 長期優良住宅認定申請等提出書類一覧表等の更新

長期優良住宅認定申請等提出書類一覧表を更新しました。主な更新内容は以下のとおりです。

  • 窓口又は郵送申請の場合と、電子申請の場合とで、提出の必要性の違いを分かり易く明示しました。
  • 第5条 認定申請において、敷地求積図の提出が不要となりました。
  • 第9条 変更認定申請(譲受人の決定)において、分譲事業者又は譲受人のどちらかが申請する場合、委任状が不要である旨を明記しました。
  • 災害配慮基準及び居住環境基準確認報告書において、居住環境基準の対応措置欄に「地区整備計画区域に含まれていない」の選択肢を追加しました。
  • 第5条 認定申請(既存)の際に添付する工事履歴書を定めました。

○お知らせ(令和7年4月1日)

​ 令和7年度から、長期優良住宅の認定通知書形式が省令改正に伴い変更となります。あわせて、電子申請の受付も開始いたします。

1 押印の廃止

 長期優良住宅法施行規則の改正に伴い、令和7年4月1日以降の申請分から、県知事名記載のみ(県知事印省略)の認定通知書に変更となります。

2 電子申請における電子交付

 令和7年4月1日から、長期優良住宅の認定申請について、電子申請(ふくおか電子申請サービス)による受付を開始いたします。なお、電子申請による認定通知書はPDFファイルでの電子交付となり、紙媒体での交付は行いません。​

○お知らせ(令和6年12月7日)

 認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成及び保存が行われているかを確認するため、長期優良住宅法第12条に基づき長期優良住宅の維持保全に関する抽出調査を毎年実施しています。

長期優良住宅法の目的

 良質な住宅が建設され、長期にわたり良好な状態で使用されることは、住生活の向上及び環境負荷の低減を図る上で重要です。そのため、長期優良住宅の普及促進に関する基本方針や、建築及び維持保全に関する計画の認定制度等を定め、良質な住宅ストックの形成を図るものです。

長期優良住宅建築等計画の認定

​1 認定を受けた長期優良住宅への優遇措置

 新築基準を適用した長期優良住宅の場合、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
 一方、増改築基準を適用した長期優良住宅の場合、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。

2 認定基準

​ 長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、申請を行う建築及び維持保全に関する計画が、以下の(1)から(5)に掲げる基準に適合する必要があります。(1)、(2)及び(4)の詳細については、以下のホームページをご参照ください。

(1)住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること

(2)住宅の面積1戸あたり住戸面積)が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること​

  • 一戸建て住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等 :55平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの)
  • 共同住宅等 :40平方メートル以上(令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの)
  • 一戸建て住宅、共同住宅等共通:少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)であること。

(3)地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること​

(4)維持保全計画が適切なものであること​

(5)自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること​

  • 認定申請を行う住宅(建築設備含む。)が、自然災害の危険性が特に高い区域土砂災害特別警戒区域地すべり防止区域急傾斜地崩壊危険区域)​内にある場合、長期優良住宅の認定を受けることはできません。
  • 認定申請を行う前に、当該区域に該当しないことを事前に県土整備事務所等に確認の上、災害配慮基準及び居住環境基準確認報告書 [Excelファイル/20KB]を作成してください。配置図に区域の境界線を示すことができる場合は、境界線を記入してください。
  • 自然災害の危険性が特に高い区域の確認先
    土砂災害特別警戒区域・・・県土整備部砂防課ホームページ、県土整備事務所
    地すべり防止区域    ・・・県土整備事務所、農林事務所 
    急傾斜地崩壊危険区域・・・県土整備事務所

    県土整備事務所農林事務所で管轄区域が異なりますのでご注意ください。

3 認定申請手続き等

(1)窓口申請

  • 受付時間
    9時00分~14時00分(12時00分~13時00分を除く)
    ※認定通知書の受取及び完了報告は、17時まで対応可能です。
  • 所在地
    福岡県 建築都市部 住宅計画課 住環境整備係
    住所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁7階南棟
    電話番号 092-643-3734
    ※住宅建設地が北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の場合は、各市にお問い合わせ下さい
  • 修正図面等の提出方法
     窓口への持参又は電子メールjukankyo@pref.fukuoka.lg.jp)のいずれかをお選びいただけます。子メールで提出される際は、件名に受付番号又は認定番号を必ず記入してください。

(2)電子申請

(3)郵送申請

  • 郵送方法
     信書を送付可能で、かつ対面渡しとなる方法(例:簡易書留、レターパック等)をご利用ください。
  • 事前連絡
     発送前に、申請内容(郵送方法、発送日、書類名、部数)を必ず県の担当者へ電話(092-643-3734)又は電子メール(jukankyo@pref.fukuoka.lg.jp)にてご連絡ください。
    (例)電子メールの送付文書
    • 【件名】郵送申請事前連絡
    • 【本文】郵送方法:レターパック、6/2投函
          申請書等名及び部数:長期優良住宅法5条認定2部、完了報告書1部
          連絡先:会社名 担当者名 電話番号
  • 同封書類
     日中連絡が可能な電話番号を記載の上、以下の書類を同封してください。
    • 申請書(原本1部、副本1部
      県に書類が到着後、受付処理を行い、受付番号を連絡先へ通知いたします。
    • 領収証紙納付書 [Excelファイル/20KB]
      手数料が発生する場合は、申請者の住所・氏名を記入の上、必要な金額の福岡県領収証紙を貼付し、申請書類と併せて郵送ください。なお、現金での納付はできません。
    • 完了報告書(原本1部、控えが必要な場合のみ​副本1部
      県に書類が到着後、概ね一週間以内に事務手続きを行います。
    • 返信用封筒(返信先を記入し、必要な切手を貼付)又はレターパック等
      ​※返信先の住所・氏名は必ず記入ください。修正図面等の提出方法
  • 修正図面等の提出方法
     郵送又は電子メールjukankyo@pref.fukuoka.lg.jp)のいずれかをお選びいただけます。電子メールで提出される際は、件名に受付番号又は認定番号を必ず記入してください。

​​4 認定手数料及び納付方法

(1)手数料

(2)納付方法

  • 窓口申請の場合:福岡県領収証紙又はキャッシュレス納付
    令和7年4月より、県庁7階建築指導課内の領収証紙販売所は閉鎖されました。領収証紙を購入される際は、ご注意ください。
    ※令和7年6月より、窓口にてキャッシュレス納付が可能となりましたので、ご利用ください。
  • 電子申請の場合:クレジットカード/コンビニ払い/PayPay/Pay-easy
  • 郵送申請の場合:福岡県領収証紙

5 認定申請様式・申請図書

(1)国様式

(2)県様式

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