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長期優良住宅法について
○お知らせ(令和7年4月1日)
令和7年度から、長期優良住宅の認定通知書形式が省令改正に伴い変更となります。あわせて、電子申請の受付も開始いたします。
1 押印の廃止
長期優良住宅法施行規則の改正に伴い、令和7年4月1日以降の申請分から、県知事名記載のみ(県知事印省略)の認定通知書に変更となります。
2 電子申請における電子交付
令和7年4月1日から、長期優良住宅の認定申請について、電子申請(ふくおか電子申請サービス)による受付を開始いたします。なお、電子申請による認定通知書はPDFファイルでの電子交付となり、紙媒体での交付は行いません。
○お知らせ(令和6年12月7日)
認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成及び保存が行われているかを確認するため、長期優良住宅法第12条に基づき長期優良住宅の維持保全に関する抽出調査を毎年実施しています。
○長期優良住宅法の目的
良質な住宅が建設され、長期にわたり良好な状態で使用されることは、住生活の向上及び環境負荷の低減を図る上で重要です。そのため、長期優良住宅の普及促進に関する基本方針や、建築及び維持保全に関する計画の認定制度等を定め、良質な住宅ストックの形成を図るものです。
○長期優良住宅建築等計画の認定
1 認定を受けた長期優良住宅への優遇措置
新築基準を適用した長期優良住宅の場合、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
一方、増改築基準を適用した長期優良住宅の場合、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、固定資産税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
2 認定基準
長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、申請を行う建築及び維持保全に関する計画が、以下の(1)から(5)に掲げる基準に適合する必要があります。(1)、(2)及び(4)の詳細については、以下のホームページをご参照ください。
(1)住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること
(2)住宅の面積(1戸あたり住戸面積)が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
- 一戸建て住宅:75平方メートル以上
- 共同住宅等 :55平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの)
- 共同住宅等 :40平方メートル以上(令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの)
- 一戸建て住宅、共同住宅等共通:少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)であること。
(3)地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること
- 認定申請を行う住宅は、景観計画や地区計画等に適合している必要があります。
- 対象となる計画等については、福岡県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 [PDFファイル/242KB]第12条をご確認ください。
- 認定申請を行う前に、当該区域に該当するかどうかを事前に市町村等に確認の上、災害配慮基準及び居住環境基準確認報告書 [Excelファイル/20KB]を作成し、区域に応じた適合証等の写しを認定申請時に添付してください。配置図に区域の境界線を示すことができる場合は、境界線を記入してください。
(4)維持保全計画が適切なものであること
(5)自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること
- 認定申請を行う住宅が、自然災害の危険性が特に高い区域(土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)内にある場合、長期優良住宅の認定を受けることはできません。
- 認定申請を行う前に、当該区域に該当しないことを事前に県土整備事務所等に確認の上、災害配慮基準及び居住環境基準確認報告書 [Excelファイル/20KB]を作成してください。配置図に区域の境界線を示すことができる場合は、境界線を記入してください。
- 自然災害の危険性が特に高い区域の確認先
土砂災害特別警戒区域・・・県土整備部砂防課ホームページ、県土整備事務所
地すべり防止区域 ・・・県土整備事務所、農林事務所
急傾斜地崩壊危険区域・・・県土整備事務所
※県土整備事務所と農林事務所で管轄区域が異なりますのでご注意ください。
3 認定申請手続き等
- 認定申請は、工事着工前に行う必要があります。
- 住宅建設工事は、認定申請後であれば着工できますが、認定が下りる前に着工した場合でも、申請された長期優良住宅建築等計画が認定基準を満たさなければ、認定を受けることはできません。
※【注意】事前着工等の不正事案が発生していますのでご注意ください。 - 福岡県では、認定審査事務の効率化を図るため、事前に登録住宅性能評価機関から「長期使用構造等である旨の確認書」又は「設計住宅性能評価書」を取得されることを推奨しております。
※福岡県内の登録住宅性能評価機関(会員)リストはこちら。 - 長期優良住宅建築等計画の認定に係る標準処理期間は、7日です。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定等に係る標準処理期間 [PDFファイル/88KB]
(1)窓口申請
- 受付時間
9時00分~14時00分(12時00分~13時00分を除く)
※認定通知書の受取及び完了報告は、17時まで対応可能です。 - 所在地
福岡県 建築都市部 住宅計画課 住環境整備係
住所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁7階南棟
電話番号 092-643-3734
※住宅建設地が北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の場合は、各市にお問い合わせ下さい。 - 修正図面等の提出方法
窓口への持参又は電子メール(jukankyo@pref.fukuoka.lg.jp)のいずれかをお選びいただけます。電子メールで提出される際は、件名に受付番号又は認定番号を必ず記入してください。
(2)電子申請
- 以下の手続き名から電子申請を行うことができます。
- 申請の前にふくおか電子申請サービスで利用者登録をお願いします。利用者登録により申請履歴が保存され、2回目以降は過去の申請履歴を再利用することで、代理人情報等の入力を省略でき、よりスムーズに申請手続きを進めることが可能です。なお、電子署名は不要です。
- 申請の流れや注意事項については、長期優良住宅の電子申請について [PDFファイル/68KB]をご確認ください。
- 手数料の納付、申請内容の修正及び認定通知書等の受領の手続きは、すべて電子申請システム上で行っていただきます。手続きに関するご案内は、申請時に登録されたメールアドレス宛に送信されますので、定期的に受信状況をご確認ください。
(3)郵送申請
- 郵送方法
信書を送付可能で、かつ対面渡しとなる方法(例:簡易書留、レターパック等)をご利用ください。 - 事前連絡
発送前に、申請内容(郵送方法、発送日、書類名、部数)を必ず県の担当者へ電話(092-643-3734)又は電子メール(jukankyo@pref.fukuoka.lg.jp)にてご連絡ください。
(例)電子メールの送付文書- 【件名】郵送申請事前連絡
- 【本文】郵送方法:レターパック、6/2投函
申請書等名及び部数:長期優良住宅法5条認定2部、完了報告書1部
連絡先:会社名 担当者名 電話番号
- 同封書類
日中連絡が可能な電話番号を記載の上、以下の書類を同封してください。- 申請書(原本1部、副本1部)
※県に書類が到着後、受付処理を行い、受付番号を連絡先へ通知いたします。 - 領収証紙納付書 [Excelファイル/20KB]
※手数料が発生する場合は、申請者の住所・氏名を記入の上、必要な金額の福岡県領収証紙を貼付し、申請書類と併せて郵送ください。なお、現金での納付はできません。 - 完了報告書(原本1部、控えが必要な場合のみ副本1部)
※県に書類が到着後、概ね一週間以内に事務手続きを行います。 - 返信用封筒(返信先を記入し、必要な切手を貼付)又はレターパック等
※返信先の住所・氏名は必ず記入ください。修正図面等の提出方法
- 申請書(原本1部、副本1部)
- 修正図面等の提出方法
郵送又は電子メール(jukankyo@pref.fukuoka.lg.jp)のいずれかをお選びいただけます。電子メールで提出される際は、件名に受付番号又は認定番号を必ず記入してください。
4 認定手数料及び納付方法
(1)手数料
(2)納付方法
5 認定申請様式・申請図書
- 認定申請様式等は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則及び福岡県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱 [PDFファイル/242KB]に規定されています。
- 添付資料については、申請書類一覧表 [PDFファイル/78KB]をご確認ください。なお、福岡県では、図面は住宅性能評価機関により押印されたものの添付をお願いしております。
- 審査事務の効率化と環境負荷低減を図るため、添付書類は必要最小限に絞り、不要な図面や表紙は添付しないでください。
- 申請者以外の方が代理で申請手続きを行う際は、委任状の添付が必要です。ただし、代理申請を行えるのは建築士や行政書士等の資格を有する方に限ります。
- 認定を受けた計画等の変更が生じた場合は、以下を参照の上、所定の手続きを行ってください。なお、長期使用構造等に関する変更がある場合は、事前に当該確認を行った住宅性能評価機関へ変更手続きの要否を確認ください。
(1)国様式
- 第一号様式(第二条関係)_認定申請書(第5条第1・2・3項) [Wordファイル/25KB]
- 第一号の二様式(第二条関係)_認定申請書(第5条第4・5項) [Wordファイル/39KB]
- 第一号の三様式(第二条関係)_認定申請書(第5条第6・7項) [Wordファイル/32KB]
- 第三号様式(第八条関係)_変更認定申請書(計画の変更) [Wordファイル/18KB]
- 第五号様式(第十一条関係) 変更認定申請書(譲受人の決定) [Wordファイル/13KB]
- 第六号様式(第十三条関係) 変更認定申請書(管理者等の選任) [Wordファイル/16KB]
- 第七号様式(第十四条関係)_承認申請書(地位の承継) [Wordファイル/17KB]
(2)県様式
- 委任状(参考様式) [Wordファイル/32KB]
- 災害配慮基準及び居住環境基準確認報告書 [Excelファイル/20KB]
※認定申請には、当該確認報告書を必ず添付してください。 - 住宅の建築が完了した旨の報告書 (完了報告書) [Wordファイル/21KB]
※完了報告書には、以下の工事監理報告書を必ず添付してください。 - 工事監理報告書 [Wordファイル/13KB]
- 軽微な変更届 [Wordファイル/21KB]
※軽微な変更が生じた場合は、当該変更届を提出してください。 - 認定申請取り下げ届 [Wordファイル/26KB]
※認定申請を取り下げる場合は、認定通知書の発行前に当該取り下げ届を提出してください。 - 住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 [Wordファイル/27KB]
※認定を受けた住宅の建築又は維持保全を取りやめる場合は、当該申出書を提出してください。 - 認定長期優良住宅状況報告書 [Wordファイル/27KB]