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消費生活トラブル注意報!! 第76号 2026年2月
更新日:2026年1月27日更新
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「無料体験!」の脱毛エステの勧誘にご注意!契約内容をしっかり確認し、慎重に考えましょう! (福岡県消費生活センター)
相談事例1
- 3日前、脱毛エステのアルバイト募集広告を見て、無料体験の施術を受けた。施術後、しつこく勧誘され、30回の分割払いで20万円の契約をしてしまった。高額なので解約したい。
相談事例2
- 2年半前、無料体験の広告を見て脱毛エステ店に出かけ、無料体験の施術を受けた。施術後、しつこく勧誘され、36回の分割払いで30万円の契約をしてしまった。その後、2回の施術しか受けていなかったので解約を申し出たが、2年間の契約期間を過ぎていたため、解約できなかった。返金して欲しい。
アドバイス
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不安に思う場合は、その場で契約しないで、きっぱりと断りましょう。「無料体験」の誘いや広告をきっかけに、店舗へ行くと、「今だけお得」などと強引に契約を迫られることがあります。
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脱毛エステは高額な契約になりやすいです。契約する時は、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。分割払いの場合、エステの施術期間が終わった後も、支払いが続く場合があります。
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脱毛エステの長期間の施術は、多くの場合、「有償の施術期間・回数」と「無償の施術期間・回数」にわかれています。特定商取引法に基づく中途解約精算ルールでは、「有償の施術期間・回数」のみが対象となるので、どのタイミングで中途解約ができなくなるのか、契約書面で確認しましょう。
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特定商取引法の規定に該当する場合は、書面またはメール等によりクーリング・オフができる場合があります。
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不安に思ったら、すぐに、家族やお住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口に相談しましょう。
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18歳から大人です。18歳になると契約による責任が生じます。契約や買い物をする前に、慎重によく考え、賢い消費者になりましょう!


