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貸金業の登録

更新日:2023年11月1日更新 印刷

貸金業登録とは・・・【貸金業法第2条】

 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいいます。(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)

 ただし、以下に掲げるものは除かれます。 


一 国又は地方公共団体が行うもの 


二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定がある者が行うもの


三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの


四 事業者がその従業者に対して行うもの


五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で以下のアからケに掲げるもの


 ア 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の職員団体又は国会職員法(昭和22年法律第85号)第18条の2の組合 


 イ 労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条の労働組合


 ウ 公益社団法人及び公益財団法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)

  ※ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含みます。


 エ 平成24年3月28日以降に特例民法法人から移行した一般社団法人又は一般財団法人で、以前から貸付けを行っているもの(移行以前に貸付事業を廃止した法人も含む。)のうち、次のいずれかに該当する団体

  • 一の国家公務員共済組合又は一の地方公務員共済組合の組合員が構成する団体
  • 一の会社(グループ会社を含む。)等の役員又は使用人が構成する団体
  • 業として行う貸付けが無利息の奨学金である団体

  ※ 特例民法法人が一般社団法人又は一般財団法人へ移行した場合でも、その移行登記をする前に締結した貸付けに係る契約に基づいて行う貸付けについては、貸金業法の適用を受けません。

 

参考:金融庁報道発表資料へのリンクはこちら(新しいウインドウで開きます)


 オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)その他の特別の法律に基づき設立された法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)


 カ 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの


 キ 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第4項に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第16項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であって、かつ、 当該商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行うもので金融庁長官の指定するもの


 ク コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第13項に規定する登録投資法人


 ケ 次に掲げる貸付けのみを行う会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む)

  •  親会社と会社法上の実質支配力基準に基づく子会社(会社法施行規則第3条第3項第3号の子会社を除く)で構成される「会社グループ」に属する会社間で行われる貸付け
  •  合弁事業における合弁会社の株主から当該合弁会社への貸付けのうち、「全ての株主の同意」があり、かつ貸付けを行う株主が当該合弁会社の「議決権の20%以上」を保有している場合の貸付け

登録とは・・・【貸金業法第3条】

  貸金業を営もうとする者は、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

  • 二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合→財務(支)局長
  • 一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置する場合→都道府県知事

 この登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

登録番号について・・・【貸金業法第5条】

 登録を受けた貸金業者は、それぞれ登録番号を持っています。

【登録番号例】 福岡県知事(10)第00001号

 この番号は、その貸金業者固有の番号で、別の貸金業者が同じ番号を持つことはありません。また、その貸金業者が廃業した場合、その番号は欠番となります。

( )内の数字は登録の回数を表しています。新規に登録した際に(1)となり、3年ごとに更新するたびに増えていきます。また、( )内の数字の前に「T」が記載されている業者は非営利特例対象法人である貸金業者です。非営利特例対象法人とは、営利を目的としない法人で、貸金業法施行規則第5条の6に規定する方法により業務を行うものをいいます。

(1)当該登録を受けた日以後行う全ての貸付けに関し、年7.5パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払いを要求しないこと。

(2)当該登録を受けた日以後行う貸付けによる利息の収入があるときは、各事業年度における当該利息の収入額に占める特定非営利活動として行われる貸付け及び生活困窮者を支援するための貸付けに係る利息の収入額の割合が100分の50を超えていること。

(3)登録を受けた後、登録申請書の写し、各事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書その他決算に関する書類、および各事業年度末において残高のある貸付けの内容がわかる書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置き、債務者等その他利害関係人から閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させること。

無登録営業の禁止・・・【貸金業法第11条】

 上記の登録を受けていない者が貸金業を営むことは禁止されています。登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれが併科されます。

貸金業を始めたいときには

 福岡県内のみに事業所を設置して営業する場合は、福岡県知事の登録が必要となります。福岡県知事の登録を受けようとされる方は、日本貸金業協会福岡県支部で登録の申請手続きをして下さい。その際、登録申請手数料15万円が必要です。なお、二以上の都道府県に事務所等を設置して営業を行う場合は、本店所在地を所管する財務局長(財務支局長)の登録が必要となりますので、各財務局(財務支局)にお問い合わせ下さい。

 

貸金業登録申請等の様式はこちらから

貸金業登録の拒否・・・【貸金業法第6条】

 登録を受けようとする者が、次の各号いずれかに該当するときは登録が拒否されます。


一 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者(精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)


二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者


三 第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消の日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)


四 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者


五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)若しくは金融サービスの提供に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者


六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員 (以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)


七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者


八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの


九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

 ア 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者(精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

 イ 第二号から第七号までのいずれかに該当する者


十 個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

 ア 心身の故障のため貸金業に係る職務を適切に執行することができない者(精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

 イ 第二号から第七号までのいずれかに該当する者


十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者


十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者


十三 営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者


十四 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く)


十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者


十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者

 


 又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときにも登録が拒否されます。

 

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