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県有地(福岡市中央区鳥飼二丁目156番)の一時貸付のご案内
福岡県では、未利用県有地(福岡市中央区鳥飼二丁目156番)について、暫定的な土地活用として、管理上支障のない範囲で一時貸付を行います。
貸付対象物件
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所在地 |
地目 |
地積 |
貸付期間 | ||||
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福岡市中央区 鳥飼二丁目156番(※) |
宅地 |
3,643.81平方メートル |
令和8年9月10日~令和10年3月31日 | ||||
※ 対象地上に、井戸(直径約1.2メートル)が残存しています。
※ 上水道本管からの引込み管が地中に残存しています。
※ 対象地の前面道路が市道(建築基準法第42条第2項)で、幅員が約2.7メートルから約3.0メートルであり、セットバックが未了です。
貸付用途
利用方法として、駐車場、工事の資材置き場、仮設建築物の建設等の一時的な使用の用途で貸付可能ですが、以下のような用途では貸付けできません。また、本件賃借権を第三者に譲渡し、又はこれに他の権利を設定することはできません。
(1)堅固な建物の建設
(2)暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供するもの
(3)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるものの用に供するもの
(4)県有地の利用にふさわしくないと認められるもの
ア 政治性又は宗教性のあるもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業又はこれに類するもの
ウ ギャンブル又はこれに類するもの(ただし、公営又は宝くじに関するものを除く)
エ 騒音、振動、悪臭の著しい場合など、管理又は環境保全上不適切であるもの
オ その他公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
貸付期間
1月単位によるものとし、1月から1年6か月(18か月)の間で貸付けが可能です。
ただし、契約期限は令和10年3月31日を超えることができません
期間満了の2か月前までに書面(県指定様式)により本県に申し出を行い、承認を得たうえで期間更新ができます。ただし、契約期限(令和10年3月31日)を超えることはできません。
貸付面積
貸付面積はご希望に応じて調整可能です。ただし、一部の区画が貸付中である場合もございますので、事前にお問い合わせください。
貸付料
貸付料は貸付期間等により算定方法が異なるため、個別にお問い合わせください。
借受けの申込み
貸付面積、期間等について確認しますので、必ず事前に下記へ電話又は来庁のうえご相談ください。
申込み受付については、先着順(受付は日にち単位)にて令和8年9月10日(木)から開始します。
福岡県総務部財産活用課財産活用係
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号(南棟9階西側)
電話番号 092-643-3235(ダイヤルイン直通電話)
借受申込の手続き等について
借受申込をされる方は、「実施要領」をよくお読みになったうえで、お申し込みください。
必要となる書類については、下記をご確認ください。
他県有地の一時貸付
福岡県では、上記の未利用県有地の他にも、未利用県有地の一時貸付を行っております。
詳細については、以下のURLをご確認ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/itijikasituke-r8.html


