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県有地(福岡市中央区鳥飼二丁目156番)の一時貸付のご案内
福岡県では、未利用県有地(福岡市中央区鳥飼二丁目156番)について、暫定的な土地活用として、管理上支障のない範囲で一時貸付を行います。
貸付対象物件
所在及び地番 |
地 目 |
地積 |
福岡市中央区鳥飼二丁目156番(※) |
宅地 |
3,643.81平方メートル |
※ 本物件一部について、九州電力送配電株式会社に支線敷地(1本)を貸付ているため、その部分
については、貸付対象外とします。
※ 対象地上に、井戸(直径約1.2m)が残存しています。
※ 上水道本管からの引込み管が地中に残存しています。
※ 対象地の前面道路が市道(建築基準法第42条第2項)で、幅員が約2.7~約3.0mであり、セッ
トバックが未了です。
※ 公法上の規則:都市計画地域 【市街化区域、第1種住居地域(指定建ぺい率60%、指定容積率
200%)】
貸付用途
利用方法として、駐車場、工事の資材置き場、仮設建築物の建設等の一時的な使用の用途で貸付可能ですが、以下のような用途では貸付できません。また、本件賃借権を第三者に譲渡し、又はこれに他の権利を設定することはできません。
(1)堅固な建物の建設
(2)暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供するもの
(3)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるものの用に供するもの
(4)県有地の利用にふさわしくないと認められるもの
ア 政治性又は宗教性のあるもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業又はこれに類するもの
ウ ギャンブル又はこれに類するもの(ただし、公営又は宝くじに関するものを除く)
エ 騒音、振動、悪臭の著しい場合など、管理又は環境保全上不適切であるもの
オ その他公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
貸付期間
1月単位によるものとし、1月から3年(36か月)の間で貸付けが可能です。
ただし、契約期限は令和8年2月28日を超えることができません。
期間満了の2か月前までに書面(県指定様式)により本県に申し出を行い、承認を得たうえで期間更新ができます。ただし、貸付期間は通算3年(契約期限は令和8年2月28日)を超えることはできません。
貸付面積
県有地全体の貸付けを原則としますが、一部分のみの貸付けを希望される場合は事前にご相談ください。
貸付料
参考:平方メートル単価(年額)
1月以上1年以内 |
1年超3年以内 |
4,115円/平方メートル |
6,995円/平方メートル |
※上記は令和4年10月1日現在の額であくまでも参考です。
※貸付料の年額又は貸付期間が1年未満の場合の貸付料総額が30万円以上の場合は、貸付料の年額
又は総額に1.3を乗じた額で契約が可能となります。
※貸付料は貸付期間等により算定方法が異なるため、個別にお問い合わせください。
借受けの申込み
貸付面積、期間等について確認しますので、必ず事前に下記へ電話又は来庁のうえご相談ください。
申込み受付については、先着順(受付は日にち単位)にて令和4年10月26日(水)から開始します。
福岡県総務部財産活用課財産活用係
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号(南棟9階西側)
電話番号 092-643-3235(ダイヤルイン直通電話)
借受申込の手続き等について
借受申込をされる方は、「実施要領」をよくお読みになったうえで、お申し込みください。
必要となる書類については、下記をご確認ください。