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特定都市河川浸水被害対策法について
特定都市河川浸水被害対策法について
近年、気候変動の影響により、全国各地で水災害が激甚化・頻発化しています。また、気候変動の影響により、本県が位置する九州北西部において降雨量が1.1倍になると予測されています。
こうした状況を踏まえ、本県においても、流域全体で水災害を軽減させる「流域治水」を推進しております。
この「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年に「流域治水関連法」が整備され、令和3年11月に全面施行されました。
「流域治水関連法」のうち、「特定都市河川浸水被害対策法」は、その中核をなすものとなっており、「流域治水」の本格的実践に向けて、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していくものです。
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について
都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展、もしくは自然的条件の特殊性により困難な地域について、特定都市河川浸水被害対策法に基づき特定都市河川及び特定都市河川流域として指定するものです。
令和3年5月の法改正により自然的条件の特殊性が指定の対象に加えられ、全国で流域一体となった浸水被害の推進を図ることが可能となりました。
大臣管理区間を含む一級河川を特定都市河川に指定する場合は、国土交通大臣が指定を行います。
一級河川のうち県管理区間のみ及び二級河川区間のみを特定都市河川に指定する場合は、都道府県知事が指定を行います。
特定都市河川の指定制度(国土交通省サイト)⇒https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html
特定都市河川の指定等に関連する各種情報(国土交通省サイト)⇒https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/portal.html
県内における特定都市河川のロードマップ
県知事による特定都市河川の指定等について以下のとおり検討しています。