本文
福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマークについて
更新日:2024年3月26日更新
印刷
福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマークについて
福岡県では、福岡県知事指定特産民工芸品の認知度を向上させ、ステータスを高めるために、福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマークを作成しました。このロゴマークは、「福」の旧字をモチーフに、「はね」や「とめ」など漢字の形状にある伝統感や、肉太の線が持つ力強さに、右下の「田」の部分に県花「梅の花」が彩りを添えて、民芸品・工芸品の魅力を表しています。
1 福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマークの使用について
福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマークを使用する場合は、県への申請が必要となる場合があります。
(1)申請不要で利用できる場合
・国が使用する場合
・県内の地方公共団体が使用する場合
・報道機関が報道の目的で使用する場合
(2)申請が必要な場合
上記(1)のいずれにも該当しない場合は、県への申請が必要です。
2 ロゴマークの使用上の遵守事項
・福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマーク使用ガイドラインに定められたルールに従って使用してください。
3 申請の方法
使用取扱要領をご確認の上、福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマーク使用申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、下記提出先に申請してください。
<申請書提出先>
〒812-8577
福岡県福岡市博多区東公園7-7
福岡県商工部観光局観光政策課 物産振興係
4 取扱要領・申請様式等
福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマーク使用要領 [PDFファイル/202KB]
福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマーク使用ガイドライン [PDFファイル/1.23MB]
福岡県知事指定特産民工芸品ロゴマーク使用申請書 [Wordファイル/21KB] [Wordファイル/22KB]