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新規設置に係る条件付き無償化について
1 条件付き無償化とは
令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、施設が所在する市町村から特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設)としての「確認」を受ける必要があります。「確認」を受けるためには国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たすことが必要です(※)。
※制度開始から5年間の令和6年9月末までは経過措置期間とされ、 指導監督基準を満たしていない施設であっても、「確認」を受けることが可能とされていました。
令和6年10月1日以降、無償化対象施設となることを希望する場合は、県による立入調査等(認可外の居宅訪問型保育事業を行う施設は集団指導も含む。)において、国が定める認可外保育施設指導監督基準の全項目について適合していることを確認した場合に発行される「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を添付し、市町村に確認の申請を行う必要があり、その後、市町村による確認が行われたのちに無償化の対象となります。
ただし、新規開設施設については、県による立入調査等が行われるまでの期間に限って、自主点検表により認可外保育施設指導監督基準に適合している旨の自主点検結果を県に提出したことを証する書類等を添付することで、市町村に確認の申請を行うことができます。
上記の申請をした場合、県による立入調査等に基づき証明書が交付される(又はされない)までの条件付きの無償化対象施設となります。
届出保育施設の新規設置をお考えの方へ(条件付き無償化) [PDFファイル/375KB]
2 留意事項
●県による立入調査等により証明書が交付される(又はされない)までの条件付きの無償化となるため、証明書が交付されない場合は、無償化の対象外となる旨を利用児童の保護者に説明してください。
●県による立入調査等によって、基準不適合とならないよう事前に十分に点検を行ってください。
※(施設を有する場合)設備に関する基準や人員配置基準については、立入調査等によって、指導があった場合、改善が容易ではないため、設置届を提出する予定の県保健福祉(環境)事務所社会福祉課に事前に協議を行ってください。
●県の立入調査の実施後、基準不適合である旨の指導があった場合には、利用者に対して無償化の対象外となる可能性がある旨を伝えてください。なお、その後改善報告の期限が過ぎても、改善が認められない場合、市町村から子ども・子育て支援法第58条の10に基づき確認の効力の停止等が実施されることとなります。
3 自主点検表及びその他提出書類
(1)認可外保育施設指導監督基準に適合している旨の自主点検表
●事業内容や利用定員により自主点検表は以下の4種類ありますので、該当する自主点検表を設置届を提出する県保健福祉(環境)事務所社会福祉課まで提出してください。
1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設用 [Excelファイル/144KB]
1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設用 [Excelファイル/117KB]
居宅訪問型保育事業を行う法人用 [Excelファイル/87KB]
居宅訪問型保育事業を行う個人用 [Excelファイル/82KB]
(2)自主点検方法
●自主点検表の各項目を確認いただき、指導監督基準を満たすと判断できる場合は、自己チェック欄の「指導監督基準を満たす」欄に✓を記載してください。
●項目によっては、施設に該当しないものもありますので、その場合は斜線で該当しないことが分かるようにしてください。(例:保育室が2階の場合の条件→保育室が1階の場合は該当しない)
(3)その他提出書類(実施計画書等)
●作成例を参考に、以下の書類を提出してください(自主点検表の種類によって、提出書類が異なります。)。
避難、消火等の訓練の実施計画書例 [Wordファイル/18KB]
保育従事者の質の向上に資する研修の実施計画書例 [Wordファイル/18KB]
児童の健康診断の実施計画書例 [Wordファイル/18KB]
職員の健康診断の実施計画書例 [Wordファイル/18KB]
保育安全計画例(居宅訪問型保育事業所用) [Wordファイル/55KB]
安全装置の設置が分かる資料 ※車両での送迎を行っている場合
自主点検表の種類 | 避難、消火等の訓練 | 研修 | 児童の健康診断 | 職員の健康診断 | 保育安全計画 | 安全装置 |
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6人以上の施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
5人以下の施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
居宅(法人) | ○ | ○ | ○ | |||
居宅(個人) | ○ | ○ | ○ |
※車両での送迎を行っている場合のみ