本文
福岡県届出保育施設給食費支援金についてのお知らせ
福岡県届出保育施設給食費支援金について
保育施設において、これまで通りの栄養バランスや量を保った給食の実施のほか、保護者の経済的負担の軽減を図るため、給食の材料費高騰に伴う費用の一部に対し、支援金を交付します。
給付対象施設
県内の届出保育施設(居宅訪問型保育事業を除く。)
- 支援金申請の令和6年度末時点と比較して、保護者から徴収する給食費について、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない、又は既に徴収した給食費の値上げ相当分を保護者に返還を行った施設が対象となります。
- 北九州市・福岡市・久留米市に設置された施設は、本支援金の対象外です。
※ 私立保育所等(保育所、認定こども園(幼稚園型を除く)、地域型保育事業所)については、令和7年4月分から令和8年3月分の給食材料費について、施設に補助する市町村に対して、市町村が施設に補助した額の1/2を県が補助します。(実施内容については、所在市町村にお問い合わせください。)
支援金給付額
○ 主食と副食を提供する場合
令和7年10月初日時点で給食を提供する児童数×1,300円×月数
○ 副食のみを提供する場合
令和7年10月初日時点で給食を提供する児童数×780円×月数
支援金の申請期限及び提出書類等
補助金の交付を希望する場合は、関係書類を以下の宛先に、令和7年12月19日(金)までに郵送又は持参してください。
※ 提出期日を過ぎると、支援金の交付はできませんのでご留意ください。
○提出書類(各1部)
-
支援金申請書(様式第1号)
-
給食を提供していることが分かる書類(入園案内、献立表等。)
-
債権者登録申出書(電算要綱様式第106号)+通帳の写し(見開き部分)
※債権者登録申出書については、振込先口座を登録していない場合に提出してください。
他の補助金の申込にあたり振込先口座を登録している場合や昨年度に同支援金の振り込みを受け、振込先口座に変更がない場合等は提出不要です。
○ 支援金給付要綱及び申請書類等
福岡県届出保育施設給食費支援金給付要綱 [PDFファイル/132KB]
関係書類の提出先について
〒812-8577(住所記載不要)
福岡県福祉労働部 子育て支援課保育施設係
届出保育施設給食費支援金担当まで 1部提出(紙媒体)
※ 電子メールでの提出もお願いします。
電子媒体提出先:hoikushisetsu@pref.fukuoka.lg.jp