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県営新星野2期地区土地改良(農業用用排水施設整備)事業計画に係る変更決定公告について

更新日:2026年1月27日更新 印刷

土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第6項において準用する同法第87条の規定により、変更後の県営新星野2期地区土地改良(農業用用排水施設整備)事業計画を決定しましたので、同条第5項の規定に基づき以下のとおり公告し、関係書類を縦覧に供しています。

​また、公告文と関係書類は八女市役所星野支所でもご覧いただけます。

公告文(県営新星野2期地区土地改良(農業用用排水施設整備)事業) [PDFファイル/52KB]

県営新星野2期地区土地改良(農業用用排水施設整備)事業計画書の写し [PDFファイル/16.89MB]

別添 計画平面図(県営新星野2期地区土地改良(農業用用排水施設整備)事業) [PDFファイル/6.92MB]

縦覧期間:令和8年1月27日(火曜日)から令和8年2月26日(木曜日)まで

 

計画決定についての審査請求

土地改良法第88条第6項において準用する同法第87条第6項に基づき、縦覧期間満了の翌日から起算して15日間の期間であれば、知事に対する審査請求が可能です。

審査請求期間:令和8年2月27日(金曜日)から令和8年3月13日(金曜日)まで

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