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土地の売買等をしたときは届出が必要です

更新日:2023年10月3日更新 印刷

土地売買等の届出(国土利用計画法第23条)

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。

制度の概要

 法定面積以上(要件1)の土地売買等の契約(要件2から4)を締結した場合は、権利取得者(売買であれば買主)は、契約日を含めて2週間以内に、その土地が所在する市町村に届出を行う必要があります

 よくある質問(届出要件について)

要件1:法定面積以上であること

都市計画法による土地の区分 法定面積
市街化区域 2,000平方メートル

市街化調整区域

非線引きの都市計画区域

5,000平方メートル

準都市計画区域

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル

※複数の区域にまたがる場合は、狭い方の条件で判定。

※個々の契約の面積ではなく、利用計画全体(※一団の土地)の面積で判定。

※一団の土地:権利取得者(売買であれば買主)が同一で、一体的な土地利用を行う隣接または近接しているひとまとまりの土地のこと。

買いの一団の説明

※共有地の場合の面積算定

  分譲マンションなど、物理的構造または契約により空間的に区分されている場合は持分×全体面積で判定。

  上記以外の場合は全体面積で判定。

 

要件2:土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)の移転または設定であること

<該当しないものの主な例>

 地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、不動産質権、地下または空間の区分地上権、公法上の使用権(森林法第50条)、財団の移転、霊園または公園墓地の分譲等

 

要件3:対価の授受を伴うこと

<該当しないものの主な例>

 贈与(負担付贈与を含む)、財産分与、信託の引受及びその終了、遺産の分割、権利金その他の一時金に相当する額の授受を伴わない地上権または賃借権の移転または設定、分収造林契約、契約の合意解除、協同組合に対する現物出資等

 

要件4:契約によること(予約(予約完結権、買戻権等)を含む)

<該当しないものの主な例>

 相続、法人の合併・分割等の包括承継、土地収用、時効等の原始取得、土地区画整理法の換地処分、都市再開発法の権利変換、土地改良法の換地処分及び交換分合、形成権(予約完結権、買戻権、解除権)の行使等

 

【要件2から4に該当する契約の例】

  1. 売買契約、売買予約、入札、保留地処分(区画整理)、共有物持分の譲渡、営業譲渡

  2. 譲渡担保

  3. 代物弁済、代物弁済予約

  4. 交換

  5. 形成権の譲渡、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡

  6. 信託受益権の譲渡(※内容により判断)

  7. 地位譲渡

  8. 第三者のためにする契約

  9. 停止条件付・解除条件付契約 など

届出が不要な例

<当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他届出を要しない法人(令第14条)>

【その他届出を要しない法人】

 港湾局、都市再生機構、中小企業基盤整備機構、鉄道建設・運輸施設設備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、空港周辺整備機構、地方道路公社、土地開発公社

<法第23条第2項、令第17条の規定により届出不要とされている主な例>

 1.民事調停法による調停に基づく場合

 2.民事訴訟法による和解である場合

 3.破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合

 4.農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合

 5.滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売により換価する場合 など

届出の手続き

届出義務者土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期間  契約締結日を含めて2週間以内

例:契約締結日が水曜日の場合は、翌々週の火曜日が提出期限)

※ 届出期間の最終日が土・日・祝日など行政機関の休日の場合は、次の開庁日が期限となります。

※ 起算日は「契約を締結した日」であり、残金支払日、移転登記の日、引渡し日ではありません。

     停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。

書類提出先:土地が所在する市町村の国土利用計画法担当課

提出方法  :市町村担当課に持参または郵送(※期限までに必着)

提出書類等2部(正本1部、副本1部 ※副本は正本のコピーでも可)

  1.土地売買等届出書 届出書様式 [Excelファイル/60KB] 届出書様式 [PDFファイル/45KB] 記入例 [PDFファイル/814KB]

  2.位置図(5万分の1程度の図面に所在箇所を記入)

  3.周辺状況図(5千分の1程度の図面に所在箇所を記入)

   ※2、3は位置と周辺状況の双方がわかるものであれば兼用可

  4.形状図(土地の形状がわかる字図等)  

  5.売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類

よくある質問(届出方法)

よくある質問(届出書の書き方)

届出の流れ

 

届出の審査の結果、最長6週間以内に勧告や助言を行うことがあります。

罰則規定

 届出期間中に届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

その他

 提出期限後に届出書を提出した場合については、不勧告通知書を送付することはできません。

 


よくある質問(届出要件について)

土地の登記簿面積は法定面積未満ですが、実測面積は法定面積以上です。届出は必要ですか。

 届出が必要です。届出時点で実測がされている場合は実測面積で、そうでない場合は登記簿面積で判断します。質問と逆の場合(登記簿面積は法定面積以上、実測面積は法定面積未満)は届出不要です。契約時点で登記簿面積しかわからない場合は、登記簿面積で判断しますが、登記簿面積と実測面積がわかっている場合は、実測面積で判断します。なお、実測清算後に法定面積以上となった場合は届出不要です。

土地の利用計画の面積は未定ですが、買い進みの状況により法定面積以上となる可能性もあります。今回取得した土地は法定面積未満ですが、届出は必要ですか。

 土地の利用計画や面積が未定でも、法定面積以上となる可能性がある場合は届出が必要です。買い進む際は面積に関係なく契約ごとに届出が必要です。

隣接する2つの土地を取得しました。それぞれ法定面積未満ですが、合計すると法定面積以上になります。2つの土地の利用目的は異なりますが、一団の土地として届出が必要ですか。

 土地の利用目的が異なり関連性がない場合は、一団の土地と考えず各々の面積で判断します。この質問の場合、届出は不要です。
 

賃貸借権の売買は届出が必要ですか。

 土地の賃貸借契約で権利金(礼金)等の一時金が支払われない場合は届出不要です。地代は権利金等にはあたらず、また、敷金のように地代の不払いの担保として支払われるものも、金額が相当に大きく、そこから生じる運用益が対価と認められる場合を除き権利金等にはあたりません。

信託受益権の売買は届出が必要ですか。

 受益権の内容が土地の所有権の移転を受ける権利を有する場合には、届出が必要です。信託期間満了時に受託者が土地(信託財産)を受益権者に引き渡すか、土地を第三者に処分して処分代金をそのまま受益権者に引き渡すかどちらかの選択権を有している場合は、土地の所有権を取得し得る権利を有しているため届出が必要です。信託期間満了時に受託者が土地(信託財産)を第三者に処分し、処分代金を交付するものについては、信託受益権の譲受人に所有権が移転されることは想定されないため、届出は不要です。判断が難しい場合はお問い合わせください。

よくある質問(届出方法について)

10人の地権者と個別に土地売買契約を行い、一団の土地を取得しました。届出書には10件の契約をまとめて記入していいですか。

 届出は契約ごとに行いますので、この場合10件の届出(届出書)が必要です。10件の契約日が異なる場合は届出期限も異なりますのでご注意ください。

10人の地権者連名で1件の土地売買契約を行い、一団の土地を取得しました。届出書は10人まとめて記入していいですか。

 届出は契約ごとに行いますので、この場合1件の届出(届出書)となります。届出書の「契約の相手方の住所」や「氏名」欄に書けない場合は、「別紙参照」と記入の上、別紙(様式任意)に記載して届出書に添付してください。

離れている2つの土地を1件の土地売買契約で取得しました。2つの土地はそれぞれ法定面積以上なので届出が必要ですが、届出書は1件にまとめていいですか。

 1件の届出(届出書)でも構いません。

買戻特約付の土地売買契約を行いました。どのように届出すればいいですか。

 買戻特約は、土地に関する権利を将来買い戻すという意味で予約と考えられます。予約は国土利用計画法上の「土地売買等の契約」に含まれることから、今回譲り渡す売買契約と将来買い戻す売買契約の2件の届出が必要です。

よくある質問(届出書の書き方について)

取得した土地を複数で共有している場合、「権利取得者(譲受人)」はどのように記入すればいいですか。

 共有の場合は、共有者全員の記名が必要です。共有者が複数の場合は、「別紙参照」と記入の上、届出書に準じて「住所」、「氏名(担当者)」、「電話」(※連絡先)を別紙(様式任意)に記載して添付してください。

土地の筆数が多く、届出書の「土地に関する事項」欄に書けないのですが、どのように記入したらいいですか。

  土地の筆数が多く書けない場合は、「別紙参照」と記入の上、届出書の「土地に関する事項」欄の形式に準じて別紙(様式任意)に記載して添付してください。

「土地の利用目的に関する事項」の「利用目的」の欄はどのように記入したらいいですか。

 できる限り具体的に記入してください。例えば、住宅の場合は戸建住宅か共同住宅か、販売か賃貸か。分譲地の場合は区画数なども記載してください。

土地の利用目的が決まっていない場合、「利用目的」欄は記入しなくていいですか。

 「利用目的」欄は必ず記入する必要があります。具体的な利用計画がない場合は、現況のまま保有することになりますので、「現況保有」と記入してください。対価を払って土地を購入する場合には何らかの目的があると考えられますので、購入の動機等も考慮の上、できる限り具体的に記載してください。

金銭の授受のない交換の場合、「土地に関する対価の額等」欄はどのように記入したらいいですか。

 対価とは「一般に金銭に換算しうる経済的価値」のことであり、金銭に限りません。交換の場合は、届出に係る土地と引き換えに譲渡人に譲渡される土地の評価額となり、その額を記入する必要があります。

届出書の「利用目的に係る土地の面積」欄は何を記入すればいいですか。

 一連の計画により権利を取得しようとする土地全体の面積を記入してください。記入するのは開発面積ではなく、取得面積です。

よくある質問(その他)

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出を行ったのですが、国土利用計画法の届出は必要ですか。

 公拡法の届出は、土地の所有者(売主)が売買契約を締結する前に行う必要があります。一方、国土利用計画法の届出は、売買契約の締結後に新たな土地の所有者(買主)が届出を行う必要があります。公拡法の届出を行った場合でも国土利用計画法の届出要件に該当している場合は届出が必要です。

 公拡法に関するお問い合わせは、県用地課(電話番号:092-643-3648)まで。

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について

 森林の土地を取得し、国土利用計画法の届出を行ったのですが、森林法に基づく所有者となった旨の届出は必要ですか。

 国土利用計画法の土地売買等の届出を行った場合は、森林法の所有者届出は不要です。

 森林法に関するお問い合わせは、県農山漁村振興課(電話番号:092-643-3505)まで。

国土交通省ホームページ

 事後届出制(国土交通省HP)

市町村担当課(令和5年4月1日時点)

市町村 担当課 電話番号 所在地
大牟田市 都市計画・公園課 0944-41-2782  〒836-8666 有明町2丁目3番地
久留米市 都市計画課 0942-30-9083  〒830-8520 城南町15番地3
直方市 企画経営課 0949-25-2230  〒822-8501 殿町7-1
飯塚市 都市計画課 0948-22-5500  〒820-8501 新立岩5番5号
田川市 都市計画課 0947-85-7148  〒825-8501 中央町1番1号
柳川市 企画課 0944-77-8423  〒832-8601 本町87番地1
八女市 企画政策課 0943-24-9009  〒834-8585 本町647番地
筑後市 都市対策課 0942-65-7028  〒833-8601 山ノ井898番地
大川市 都市計画課  0944-85-5603  〒831-8601 酒見256-1
行橋市 都市政策課  0930-25-1111  〒824-8601 中央1丁目1番1号
豊前市 総合政策課 0979-82-1123  〒828-8501 吉木955
中間市 都市計画課 093-246-6261  〒809-8501 中間1丁目1番1号
小郡市 都市計画課 0942-72-2111  〒838-0198 小郡255番地1
筑紫野市 都市計画課 092-923-1111  〒818-8686 石崎1丁目1番1号
春日市 用地課 092-584-1137  〒816-8501 原町3-1-5
大野城市 都市計画課 092-580-1867  〒816-8510 曙町2丁目2-1
宗像市 都市計画課 0940-36-1484  〒811-3492 東郷1丁目1番1号
太宰府市 都市計画課 092-921-2121  〒818-0198 観世音寺一丁目1番1号
古賀市 都市整備課 092-942-1119  〒811-3192 駅東1-1-1
福津市 都市計画課 0940-62-5036  〒811-3293  中央1丁目1番1号
うきは市 都市計画準備課 0943-76-9063  〒839-1393 吉井町新治316
宮若市 建築都市課 0949-32-0955  〒823-0011 宮田29番地1
嘉麻市 土木課 0948-42-7042  〒820-0292 岩崎1180番地1
朝倉市 都市政策課 0946-28-7571  〒838-8601 菩提寺412-2
みやま市 企画振興課 0944-64-1504  〒835-8601 瀬高町小川5番地
糸島市 都市計画課 092-332-2077  〒819-1192 前原西1丁目1-1
那珂川市 都市計画課 092-408-7994  〒811-1224 安徳702番地1
宇美町 都市整備課 092-934-3006  〒811-2192 宇美5丁目1番1号
篠栗町 まちづくり課 092-947-1201  〒811-2492 中央一丁目1番1号
志免町 都市整備課 092-935-1099  〒811-2292 志免中央1丁目1番1号
須恵町 都市整備課 092-932-1450  〒811-2193 須恵771番地
新宮町 都市整備課 092-963-1735  〒811-0192 緑ケ浜1丁目1-1
久山町 経営デザイン課 092-976-1111  〒811-2592 久原3632
粕屋町 都市計画課 092-938-0208  〒811-2392 駕与丁1丁目1-1
芦屋町 企画政策課 093-223-3570  〒807-0198 幸町2番20号
水巻町 建設課 093-201-4321  〒807-8501 頃末北1丁目1番1号
岡垣町 都市建設課 093-282-1211  〒811-4233 野間1丁目1番1号

遠賀町

都市計画課 093-293-1317 〒811-4392 今古賀513番地
小竹町 企画調整課 0949-62-1214  〒820-1192 勝野3167番地1
鞍手町 都市整備課 0949-42-2111  〒807-1392 中山3705番地
桂川町 建設事業課 0948-65-3330  〒820-0696 土居424番地1
筑前町 都市計画課 0946-42-6641  〒838-0298 篠隈373番地
東峰村 住民福祉課 0946-74-2311  〒838-1692 小石原941-9
大刀洗町 地域振興課 0942-77-0173  〒830-1298 冨多819番地
大木町 まちづくり課 0944-32-1036  〒830-0416 八町牟田255-1
広川町 建設課 0943-32-1157  〒834-0115 新代1804番地1
香春町 まちづくり課 0947-32-8408  〒822-1492 高野994
添田町 まちづくり課 0947-82-5965  〒824-0691 添田2151
糸田町 防災管財課 0947-26-1232  〒822-1392 1975番地1
川崎町 企画情報課 0947-72-3000  〒827-8501 田原789-2
大任町 総務企画財政課 0947-63-3000  〒824-0512 大行事3067
赤村 総務課 0947-62-3000  〒824-0432 内田1188
福智町 まちづくり総合政策課 0947-22-7766  〒822-1292 金田937番地2
苅田町 都市計画課 093-434-6521  〒800-0392  富久町1丁目19-1
みやこ町 都市整備課 0930-32-6007  〒824-0892 勝山上田960番地
吉富町 未来まちづくり課 0979-24-1122  〒871-8585 広津226番地1
上毛町 企画開発課 0979-72-3112 〒871-0992 垂水1321番地1
築上町 企画財政課 0930-56-0300  〒829-0392 椎田891番地2

政令市については、直接下記の担当課にお問い合わせください。

政令市 担当課 電話番号 所在地
北九州市 都市計画課 093-582-2451  〒803-8501 小倉北区城内1番1号
福岡市 財産管理課 092-711-4176  〒810-8620 中央区天神1丁目8番1号

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