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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について

更新日:2023年11月22日更新 印刷

平成18年9月から、市街化調整区域で10,000平方メートル以上の土地の届出は不要となりました。

平成24年4月から、市の区域内の土地については、公拡法の届出・申出に係る事務は市長の権限に属することとなりました。また、平成23年4月をもって、町の区域内の土地については、公拡法の届出・申出に係る知事の権限に属する事務の一部を、町に移譲しました。

届出・申出は、その土地が所在する市町に行ってください。 

届出(公拡法第4条第1項)

次に掲げる土地を有償譲渡するときは、所有者は契約締結前に、当該土地が所在する市町の長に届け出なければなりません。

1 都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上

2 都市計画区域内の次に掲げる土地〔(1)から(4)までは200平方メートル以上

(1) 道路、都市公園、河川予定地として決定又は指定された区域内の土地等

(2) 土地区画整理促進区域内の土地

(3) 住宅街区整備事業の施行区域内の土地

(4) 生産緑地地区の区域内の土地

(5) 市街化区域における5,000平方メートル以上の土地

(6) 上記(1)から(5)のほか、市街化調整区域を除く都市計画区域における10,000平方メートル以上の土地

申出(公拡法第5条)

都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地で一定面積以上(注記1参照)の土地について地方公共団体等にその土地の買い取りを希望するときは、当該土地が所在する市町の長に申し出ることができます。

(注記1)一定面積以上について
県の規則で定める町に所在する100平方メートル以上の土地が該当します。市の区域内の土地の面積要件については、その土地が所在する市にお問い合わせください。

上記の届出又は申出があった場合(公拡法第6条)

当該土地が所在する市町の長は、3週間以内に当該土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨(買取りを希望する地方公共団体等がない場合はその旨)届出・申出者に通知します。

買取り協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買取りの協議を拒むことはできません。

手続の流れ

手続の流れの図です

公拡法Q&A

関連リンク

公拡法に関する制度等について、国土交通省のホームページに記載があります。こちらも参考にしてください。

・国土交通省ホームページ
 公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度(外部リンク)

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