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地域福利増進事業
地域福利増進事業とは
都道府県知事の裁定により、所有者不明土地に10年間(一部事業については20年間)を上限とする使用権を設定して、利用することを可能とします。
地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等、誰でも都道府県知事に裁定を申請し、使用権を取得して事業を行うことができます。その地域外の方でも実施することができます。
使用権の存続期間の満了後も事業を実施したい場合には、存続期間の延長を申請することも可能です。
対象の土地
所有者不明土地であって、一定規模以上の建築物等がなく(※1)、使われていない土地に限られますが、事業で利用する土地は、特定所有者土地のみである必要はなく、所有者が判明している土地も含めて事業を行うことができます。
※1 物置、作業小屋等であって、平屋建てで床面積が20平方メートル未満の建築物又は損傷・腐食等により、本来の用途に使用できず、国土交通大臣が定める耐用年数を超えている建築物については、対象となる土地に存しても構いません。
主な対象施設
・公園、緑地、広場、運動場
・道路、駐車場
・学校、公民館、図書館
・社会福祉施設、病院、診療所
・被災者の居住のための住宅
・購買施設、教養文化施設(周辺で同種の施設が著しく不足している場合に限ります)
・災害関連施設(備蓄倉庫、非常用電気等供給施設、貯水槽)
・再生可能エネルギー発電設備(発電した電気を災害時に地域住民等に供給することが要件です。)
参考
・【国土交通省HP】人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~
・地域福利増進事業パンフレット [PDFファイル/655KB]
・地域福利増進事業ガイドライン(国土交通省HP掲載資料) [PDFファイル/2.5MB]