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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
更新日:2024年8月2日更新
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について
社会経済情勢の変化に伴い、登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が増加しています。
このため、所有者不明土地の利用の円滑化を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が平成30年6月6日に成立し、令和元年6月1日に全面施行されました。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法では、(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み、(2)所有者の探索を合理化する仕組み、(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組みを構築しています。
相続登記の申請の義務化
所有者不明土地の発生を予防する観点から、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)により、不動産登記法(平成16年法律第123号)が改正され、令和5年4月1日から順次施行されています。
令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請義務化が施行されます。
相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを法律上義務付けるものです。令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となります。
お問合せ先
(1)裁定申請の受付に関する相談窓口
県土整備部用地課収用係(092-643-3648)
(2)上記以外に関する相談窓口
企画・地域振興部総合政策課政策推進班(092-643-3213)