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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について

更新日:2019年6月1日更新 印刷

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について

 社会経済情勢の変化に伴い、登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が増加しています。

 このため、所有者不明土地の利用の円滑化を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が平成30年6月6日に成立し、令和元年6月1日に全面施行されました。

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法では、(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み、(2)所有者の探索を合理化する仕組み、(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組みを構築しています。

お問合せ先

(1)裁定申請の受付に関する相談窓口

県土整備部用地課収用係(092-643-3648)

(2)上記以外に関する相談窓口

企画・地域振興部総合政策課政策推進班(092-643-3213)

 

 

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