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椿油粕の適正使用について
更新日:2024年7月10日更新
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椿油粕は適正に使用しましょう
◆ 特殊肥料として販売されている椿油粕は、農薬として登録されていないため、
ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の駆除目的で使用することは禁止されています。
◆ 害虫の駆除目的で使用や販売を行うと、農薬取締法違反となります。
ジャンボタニシの駆除には登録のある農薬を使用しましょう。
〇 無登録農薬の使用・・・農薬取締法第24条違反
〇 無登録農薬の販売・・・農薬取締法第18条違反
肥料として「椿油粕」を使用する場合の注意事項
流出しやすい場所では使用を避けてください!!
◆ 「椿油粕」には、強い魚毒性があります。
(含有成分のサポニンによる界面活性作用によるもの)
◆ 肥料として使用する場合も、水を張った水田や、用排水路や池などに
流出しやすい場所では使用を避けてください。