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椿油粕の適正使用について

更新日:2024年7月10日更新 印刷

椿油粕は適正に使用しましょう

 ◆ 特殊肥料として販売されている椿油粕は、農薬として登録されていないため、

   ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の駆除目的で使用することは禁止されています。

 ◆ 害虫の駆除目的で使用や販売を行うと、農薬取締法違反となります。

   ジャンボタニシの駆除には登録のある農薬を使用しましょう。

 

  〇 無登録農薬の使用・・・農薬取締法第24条違反

  〇 無登録農薬の販売・・・農薬取締法第18条違反

肥料として「椿油粕」を使用する場合の注意事項

 流出しやすい場所では使用を避けてください!!

 ◆ 「椿油粕」には、強い魚毒性があります。

   (含有成分のサポニンによる界面活性作用によるもの)

 ◆ 肥料として使用する場合も、水を張った水田や、用排水路や池などに

   流出しやすい場所では使用を避けてください。

 

   椿油粕適正使用チラシ [PDFファイル/45KB]

 

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