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宅地建物取引業法第50条第2項の届出はこちら
令和6年5月25日以降、大臣免許の事業者は大臣にも届出が必要です。
宅地建物取引業法第50条第2項の届出について
宅地建物取引業者はその業務を案内所等事務所以外の場所で行う場合(宅地の分譲、マンションの分譲で現地案内所を設置する場合等)は、免許権者及び案内所等の所在地を管轄する都道府県へ届出なければなりません。
提出期限
届出は、業務を開始しようとする日の10日前まで(中10日)に、所在地を管轄する都道府県知事に提出してください。業務を行う期間については、最長で1年間です。
(例)11月12日から業務を開始する場合、届出書の提出日は11月1日が最終受付日となります。
(郵送の場合は最終受付日までに必着)
提出書類、提出部数
※宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日以降、押印のない様式による申請等の受付を開始しております。下記の届出書様式も押印不要なものに変更しております。なお、押印欄の残っている様式をお持ちの場合は、当面の間、押印せずにそのままお使いいただけます。
1.福岡県知事免許業者
・届出書(様式第12号) 福岡県知事宛て2部(正本1部・副本1部。副本はコピーで可。以下同じ。)
・現地案内所の案内地図 2部
2.国土交通大臣免許業者
・届出書(様式第12号) 福岡県知事宛て3部(正本1部・副本2部)
・現地案内所の案内地図 3部
・別途、免許権者(国土交通大臣)宛ての届出が必要です。
3.福岡県以外の都道府県知事免許業者
・届出書(様式第12号) 福岡県知事宛て3部(正本1部・副本2部)、福岡県以外の都道府県知事宛て1部(正本1部)
・現地案内所の案内地図 4部
提出窓口
現地案内所のある地域を所管する下記の県土整備事務所建築指導課の窓口に提出してください。(郵送可。ただし郵送の場合は、最終受付日までに必着です。)
名称 |
所在地及び電話番号 |
---|---|
福岡県土整備事務所 建築指導課 |
〒812-0053 福岡市東区箱崎1丁目18-1 福岡県粕屋総合庁舎内 電話092-641-0168 |
久留米県土整備事務所 建築指導課 |
〒839-0861 久留米市合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎内 電話0942-36-6314 |
北九州県土整備事務所 建築指導課 |
〒807-0831 北九州市八幡西区則松3-7-1 福岡県八幡総合庁舎内 電話093-691-2791 |
飯塚県土整備事務所 建築指導課 |
〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 福岡県飯塚総合庁舎内 電話0948-21-4943 |
※所管地域
機関名 |
所管地域 |
---|---|
福岡県土整備事務所 | 福岡市、古賀市、糟屋郡、糸島市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
久留米県土整備事務所 | 久留米市、小郡市、うきは市、三井郡大刀洗町 、柳川市、大牟田市、大川市、みやま市、三潴郡大木町、八女市、筑後市、八女郡、朝倉市、朝倉郡 |
北九州県土整備事務所 | 北九州市、中間市、遠賀郡、宗像市、福津市 |
飯塚県土整備事務所 | 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町、直方市、宮若市、鞍手郡、田川市、田川郡、豊前市、築上郡、行橋市、京都郡 |
50条2項の届出が必要な場所
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の1つの物件を取り扱う場合)
- 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設けて行う場合の案内所
- 上記の2の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の案内所
- 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所
注意事項
- 事務所の専任取引士と50条2項の専任取引士を兼任することはできません。
- 複数の宅地建物取引業者が同一場所で同一物件を取り扱う場合は、いずれかの業者が専任取引士を配置すれば足ります。
届出書 様式